○指宿市図書購入基金の運用に関する要綱

平成29年5月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市図書購入基金条例(平成18年指宿市条例第68号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,指宿市図書購入基金(以下「基金」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29告示100・一部改正)

(基金処分の運用)

第2条 条例第6条の処分による繰入金は,次に定めるところによる。

(1) 松下清図書購入基金 山川図書館の図書館資料(図書,記録,視聴覚教育の資料その他必要な資料をいう。以下「図書館資料」という。)の購入に充て,当該基金の処分による繰入金は,平成29年度は100万円,平成30年度以降は20万円をそれぞれ年度の上限とする。

(2) 三光機械図書購入基金 指宿市立図書館,指宿市立小・中学校,指宿市立指宿商業高等学校,指宿市立中央公民館及び指宿市立校区公民館の図書館資料の購入に充て,当該基金の処分による繰入金は,平成30年度は200万円,平成31年度以降は50万円をそれぞれ年度の上限とする。

2 前項第1号の規定により購入した図書館資料は,松下清文庫と標記し,同項第2号の規定により購入した図書館資料は,三光機械文庫と標記し,それぞれ配架するものとする。

(平29告示100・一部改正)

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成29年6月1日から施行する。

(平成29年11月27日告示第100号)

この告示は,平成29年11月27日から施行し,平成29年10月2日から適用する。

指宿市図書購入基金の運用に関する要綱

平成29年5月31日 告示第57号

(平成29年11月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成29年5月31日 告示第57号
平成29年11月27日 告示第100号