○指宿市農業委員会委員の選任に関する規則
平成30年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づく委員の推薦及び募集については,次のとおり行うものとする。
(1) 一般推薦は,農業者等3人以上の者により推薦するものとし,当該農業者等の代表者が,文書により推薦する。
(2) 団体等からの推薦は,当該団体等の代表者が文書により推薦する。
(3) 募集に当たっては,個人が文書により応募する。
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者。ただし,特別の事情があると市長が認める場合はこの限りでない。
(2) 本市の職員でない者
(1) 推薦をする者が個人である場合は,氏名,住所,職業,年齢及び性別
(2) 推薦をする者が団体等である場合は,その名称,設立目的,代表者の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者等に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び指宿市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
2 推薦をする者の代表者は,前項各号に規定する事項を記載した上で持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 募集に応募する者は,指宿市農業委員応募届出書(第3号様式)に次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の状況
(2) 認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
2 募集に応募する者は,前項各号に規定する事項を記載した上で持参又は郵送により市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間等)
第6条 推薦及び募集の期間はおおむね1月とする。
2 市長は,推薦及び募集に当たっては,次に掲げる方法により,周知に努めるものとする。
(1) 市広報誌への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当と認める方法
(推薦及び募集に係る公表)
第7条 推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報は,市ホームページ及び市掲示板等に推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間の終了後遅滞なく公表するものとする。
3 前項に定めるもののほか,推薦を受けた者の数及び認定農業者等の内数並びに応募した者の数及び認定農業者等の内数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 市長は,第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた委員候補者について,指宿市農業委員候補者評価委員会設置規程(平成30年指宿市訓令第1号)に基づく,指宿市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)にその評価の意見を求める。
(農業委員の選任)
第9条 市長は,評価委員会の意見の報告を受けて候補者を決定し,当該候補者について指宿市議会の同意を得た上で,農業委員に選任し,辞令を交付する。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について,罷免,失職,辞任等により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続に基づき,農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に定める手続きに基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第10号の3)
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和6年2月1日規則第1号)
この規則は,令和6年2月1日から施行する。
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)
(令6規則1・全改)