○指宿市建設工事に係る最低制限価格の設定に関する要綱

平成30年12月12日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市が競争入札によって発注する建設工事(以下「建設工事」という。)について,契約内容に適合した履行の確保を目的として,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)第13条(第30条を準用する場合を含む。)の規定により,市長があらかじめ定める最低制限価格の設定方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13を準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格をいう。

(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格をいう。

(最低制限価格の設定対象)

第3条 最低制限価格を設定する対象は,予定価格が130万円を超える建設工事とする。

(最低制限価格の設定方法)

第4条 最低制限価格は,予定価格の算出基礎となった次に掲げる費用の合算額に消費税相当額を加算した額とする。ただし,当該額が予定価格の75パーセントに満たない場合は,予定価格のうち消費税相当額を除いた額(以下「工事価格」という。)に75パーセントを乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を最低制限価格とし,92パーセントを超える場合は,工事価格に92パーセントを乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を最低制限価格とする。

(1) 直接工事費相当額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費相当額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費相当額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に認める場合は,75パーセントから92パーセントまでの範囲内で定めた割合を工事価格に乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を最低制限価格とする。

(令2告示13・令4告示130・一部改正)

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は,当該入札をした者を落札者としないものとし,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち,最低の価格をもって入札をした者(同価格の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9の規定によるくじ引により決定した者)を落札者とする。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日告示第13号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日告示第130号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市建設工事に係る最低制限価格の設定に関する要綱

平成30年12月12日 告示第102号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成30年12月12日 告示第102号
令和2年2月25日 告示第13号
令和4年9月8日 告示第130号