○指宿市建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の設定に関する要綱

平成30年12月12日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は,指宿市が競争入札によって発注する建設工事に附帯する測量,調査及び設計等の業務(以下「建設コンサルタント業務等」という。)について,契約内容に適合した履行の確保を目的として,指宿市契約規則(平成18年指宿市規則第44号)第13条(第30条を準用する場合を含む。)の規定により,市長があらかじめ定める最低制限価格の設定方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限価格 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13を準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格をいう。

(2) 予定価格 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格をいう。

(最低制限価格の設定対象)

第3条 最低制限価格を設定する対象は,予定価格が50万円を超える建設コンサルタント業務等で次に掲げる業務とする。

(1) 測量業務

(2) 建築関係の建設コンサルタント業務

(3) 土木関係の建設コンサルタント業務

(4) 補償関係コンサルタント業務

(5) 地質調査業務

(最低制限価格の設定方法)

第4条 最低制限価格は,当該競争入札の予定価格に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし,算出された額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

(1) 前条第1号から第4号までに掲げる業務 10分の8

(2) 前条第5号に掲げる業務 10分の8.5

(落札者の決定)

第5条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われた場合は,当該入札をした者を落札者としないものとし,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち,最低の価格をもって入札をした者(同価格の入札をした者が2人以上あるときは,施行令第167条の9の規定によるくじ引により決定した者)を落札者とする。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

指宿市建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格の設定に関する要綱

平成30年12月12日 告示第103号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第1節 契約・財産管理
沿革情報
平成30年12月12日 告示第103号