○指宿市水道事業審議会条例

平成31年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の水道事業の適正かつ合理的な運営及び健全な経営を図るため,指宿市水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は,水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 給水負担金に関すること。

(2) 水道料金に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が水道事業の運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内をもって組織し,その委員は,次に掲げる者のうちから必要の都度,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地域住民の代表者

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解嘱されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は欠けたときは,会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は,会長が招集し,会議の議長となる。

2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第6条 会長は,会議において必要があると認められるときは,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,水道課において処理する。

(令5条例25・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 指宿市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年指宿市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月22日条例第25号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

指宿市水道事業審議会条例

平成31年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)