○指宿市議会広報特別委員会の運営等に関する規程

平成30年3月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市議会委員会条例(平成18年指宿市条例第194号)第6条第1項の規定により置く広報特別委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 議会だよりの発行に関すること。

(2) 議会活動状況の広報に関し,協議及び調整を行うこと。

(3) その他議会活動を広報する必要があると認められる事項の協議を行うこと。

(委員の選出)

第3条 委員会の委員の定数は,6人とする。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員長及び副委員長は,委員会において互選する。

4 委員長及び副委員長の任期は,委員の任期による。

(令元議会訓令1・令3議会訓令1・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は,委員会の議事を整理し,秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第5条 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは,年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は,委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(議会だよりの発行)

第8条 議会の審議状況及び活動状況を広く住民に周知させるため,議会だよりを,年4回定例会ごとに発行する。ただし,必要に応じて臨時に発行することができる。

2 編集に当たっては,議会活動の全般にわたって,要点を的確かつ簡潔に編集するものとする。

(掲載事項)

第9条 議会だよりに掲載する事項は,次のとおりとする。

(1) 本会議で議決した議案及び事件等の概要

(2) 本会議,常任委員会,議会運営委員会及び特別委員会(委員会を除く。)の審議及び審査内容

(3) 前2号に掲げるもののほか,必要と認められる事項

2 前項各号に掲げるもののほか,指宿市有料広告等掲載取扱要綱(平成20年指宿市告示第4号)に準じて,有料による広告を掲載することができる。

(議員の協力義務)

第10条 一般質問を行った議員は,当該議員の文責により委員長が別に定める様式に質問及び答弁をまとめ,委員長が指定する期限までに提出するものとし,期限内に提出のない者は,掲載を放棄したものとみなす。

2 議員は,広報紙その他の議会活動の広報に必要な資料等の提出に協力するものとする。

(記録)

第11条 委員長は,職員に広報委員会の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ,これに署名又は押印しなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(指宿市議会広報委員会の運営等に関する規程の廃止)

2 指宿市議会広報委員会の運営等に関する規程(平成20年指宿市議会訓令第3号)は,廃止する。

(令和元年12月25日議会訓令第1号)

この訓令は,令和2年2月12日から施行する。

(令和3年12月14日議会訓令第1号)

この訓令は,次の一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。

指宿市議会広報特別委員会の運営等に関する規程

平成30年3月28日 議会訓令第1号

(令和4年2月12日施行)