○指宿市景観条例

令和元年9月30日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観形成の推進

第1節 景観計画(第6条―第9条)

第2節 行為の制限等(第10条―第13条)

第3節 景観形成重点地区(第14条―第17条)

第4節 助言,指導等(第18条―第20条)

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第21条―第25条)

第4章 市民による景観づくり(第26条―第28条)

第5章 審議会(第29条・第30条)

第6章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他景観の形成に関し必要な事項を定め,本市の特性が活かされた良好な景観を将来に継承するために,市民,事業者,各種団体,行政等の協働による指宿らしい魅力ある景観の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 市,市民,事業者,各種団体等が協働して良好な景観を守り,育み,直し,魅せて,繋ぐことをいう。

(2) 市民 市内に居住し,通勤し若しくは通学する者又は市内の土地,建築物若しくは工作物に関する権利を有する者をいう。

(3) 事業者及び各種団体 市内において,営利,非営利等の別にかかわらず事業及び活動を行う個人,法人又は団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は,景観形成を推進するための施策を講じ,それを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 市は,前項の施策の策定及び実施に当たっては,市民等の意見を反映させるよう努めなければならない。

3 市は,景観形成についての知識の普及及び意識の高揚を図るため,必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は,自らが景観形成の役割を担うものであることを認識し,自主的かつ積極的に景観形成に努めるとともに,市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は,土地の利用等の事業活動が景観形成に影響を与えるものであることを認識し,事業活動の実施に当たっては,景観形成に努めるとともに,市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観形成の推進

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は,法第8条第1項の規定に基づき,良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という。)を策定しなければならない。

2 市長は,景観計画の策定をしようとするときは,法第9条の手続によるほか,あらかじめ第29条に規定する指宿市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は,景観計画を変更及び廃止する場合に準用する。ただし,法第8条第2項に規定する事項以外のものに係る変更については,法第9条第2項の手続を省略することができる。

(景観計画の提案)

第7条 市に景観計画の提案を行うことができる者は,法第11条第1項及び第2項に規定する者のほか,法第11条第2項の規定により条例で定める団体として,第26条に規定する景観まちづくり団体とする。

2 景観法施行令(平成16年政令第398号)第7条ただし書に規定する条例で定める区域の規模は0.1ヘクタール以上とする。

(景観計画区域の指定)

第8条 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域は,景観計画において定めるものとする。

(景観計画への適合)

第9条 景観計画区域内において法第16条第1項又は第2項に掲げる行為をしようとする者は,当該行為を景観計画に適合させるよう努めなければならない。

第2節 行為の制限等

(届出対象行為)

第10条 法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は,次に掲げる行為とする。

(1) 土石類の採取に関する行為で,その採取面積が3,000平方メートル以上又はその高さが3メートルを超える法面を生じるもの

(2) 屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積に関する行為で,その物件の堆積に係る土地の面積が1,000平方メートル以上又はその高さが5メートルを超えるもの

(3) 木竹の伐採に関する行為で,その伐採面積が3,000平方メートル以上のもの又は伐採しようとする対象面積が3,000平方メートル以上のもので択伐率が100分の80以上となるもの

(4) 太陽光発電設備の設置に関する行為は,次に掲げるものとする。

 建築物の屋根又は屋上に設置する場合 高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物の新築,増築,改築,移転,外観を変更することとなる修繕,模様替え又は色彩の変更に伴い設置するものであって,太陽電池モジュールの設置面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

 土地に自立して設置する場合 太陽電池モジュールの設置面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

3 法第16条第1項及び第2項に規定する届出に関する必要な事項は,規則で定める。

(届出を要しない行為)

第11条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は,次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち,建築物の高さが10メートル以下又は建築面積が500平方メートル未満のもの

(2) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち,別表第1に掲げるもの

(3) 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち,別表第2に掲げるもの

2 別表第1及び第2に定めのある地域区分については,景観計画において定めるものとする。

3 別表第1に定めのある工作物の類型については,規則において定めるものとする。

4 第1項各号に定めのないものは,あらかじめ第13条の事前協議を要するものとする。

(特定届出対象行為)

第12条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は,法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち前条第1項に掲げるものを除く行為とする。

(事前協議)

第13条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をする者(以下「届出者」という。)は,あらかじめ市長と事前に協議しなければならない。

第3節 景観形成重点地区

(景観形成重点地区の指定)

第14条 市長は,第7条第1項に規定する者から景観計画の策定若しくは変更の提案のあった区域又は積極的に景観形成を図る必要があると認める地域を,景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)として指定し,重点地区として景観計画に定めることができる。

2 市長は,重点地区を指定しようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は,重点地区を指定したときは,これを告示しなければならない。

4 前3項の規定は,重点地区の指定の変更又は解除について準用する。

(重点地区の景観形成方針)

第15条 市長は,重点地区を指定したときは,当該重点地区における景観形成のための方針(以下「景観形成方針」という。)を定めるものとする。

(重点地区における行為の制限)

第16条 市長は,景観計画に基づき,重点地区内において必要と認められるものについて,景観特性に応じた届出対象範囲,景観形成基準の方針及び景観形成基準(以下「重点地区における行為の制限」という。)を定めることができる。

2 市長は,景観形成方針及び重点地区における行為の制限を定めようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は,景観形成方針及び重点地区における行為の制限を定めたときは,これを告示しなければならない。

4 前3項の規定は,景観形成方針及び重点地区における行為の制限の変更又は廃止について準用する。

(重点地区の届出対象行為)

第17条 重点地区において届出の対象となる行為は,法第16条第1項各号に規定する行為のうち,同条第7項各号に規定するもの及び同項第11号の規定により重点地区として景観計画で別に定めるものを除く全ての行為及び同条第2項に規定する行為とする。

2 前項の行為をしようとする者は,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 前項に規定する届出に関する必要な事項は,規則で定める。

4 第1項の行為をしようとする者は,当該行為を重点地区における行為の制限に適合させるよう努めなければならない。

5 第2項に規定する届出者は,あらかじめ市長と協議しなければならない。

第4節 助言,指導等

(助言又は指導)

第18条 市長は,第10条第1項及び第17条第2項に規定する届出があった場合において,景観形成を図る上で必要があると認めるときは,届出者に対し,必要な助言又は指導を行うことができる。

2 市長は,前項の助言又は指導を行う場合において必要があると認めるときは,あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(勧告又は命令)

第19条 市長は,第10条第1項及び第17条第2項に規定する届出をしなかった者又は前条に規定する助言又は指導に従わない届出者に対して,法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令を行うことができる。

2 市長は,前項の規定による勧告又は命令を行う場合は,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 第1項に規定する勧告又は命令に関する必要な事項は,規則で定める。

(公表)

第20条 市長は,前条に規定する命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わない場合は,当該命令を受けた者の住所(法人にあっては,主たる事務所の所在地),氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。

2 市長は,前項の規定による公表をしようとする場合は,当該命令を受けた者に対して,あらかじめその旨を通知し,意見を述べる機会を与えるものとする。

3 市長は,第1項の規定による公表を行う場合は,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

第3章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物等の指定等)

第21条 市長は,法第19条第1項に規定する景観重要建造物及び法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)として指定することができる。

2 市長は,景観重要建造物等の指定をしようとするときは,あらかじめ所有者の同意を得るとともに,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は,景観重要建造物等を指定したときは,所有者に通知し,その旨を告示するとともに,規則で定めるところにより,標識を設置するものとする。

4 前3項の規定は,法第27条及び法第35条の規定による景観重要建造物等の指定の解除に準用するとともに,指定が解除されたときは,標識をすみやかに撤去するものとする。

(現状変更の許可)

第22条 市長は,法第22条第1項又は法第31条第1項の規定により景観重要建造物等の現状変更の許可をしようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(原状回復命令)

第23条 市長は,法第23条第1項又は法第32条第1項の規定により景観重要建造物等の原状回復を命じ,又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは,あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理基準)

第24条 法第25条第2項に規定する景観重要建造物の管理の方法の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は,原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の滅失又は毀損を防ぐため,その敷地,構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,景観重要建造物の良好な保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

(景観重要樹木の管理基準)

第25条 法第33条第2項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,剪定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐため,病害虫の駆除その他の措置を講ずること。

(3) 景観重要樹木の状況を定期的に点検すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,景観重要樹木の良好な保全のために市長が必要と認める措置を講ずること。

第4章 市民による景観づくり

(景観まちづくり団体の認定)

第26条 法第11条第2項の条例で定める団体は,景観形成のための活動を目的として組織された団体(以下「景観まちづくり団体」という。)とし,規則で定めるところにより,市長に景観まちづくり団体としての認定の申請を行うことができる。

2 市長は,前項の申請に係る団体が規則で定める要件に該当すると認めるときは,景観まちづくり団体として認定するものとする。

3 市長は,認定した景観まちづくり団体が規則で定める要件に該当しなくなったと認めるとき,又は景観まちづくり団体として適当でなくなったと認めるときは,その認定を取り消すものとする。

(景観アドバイザー)

第27条 市長は,市民との協働により景観形成を推進するため,景観形成に関する市民活動等への支援として,建築物等のデザイン及び色彩等について技術的な指導,助言等を行う専門家である景観アドバイザーを設置することができる。

2 景観アドバイザーは,景観形成に関して専門的な知識及び経験を有する者のうちから,市長が委嘱する。

3 景観アドバイザーの任期は2年とし,再任することができる。

4 その他景観アドバイザーの設置について必要な事項は,市長が別に定める。

(表彰)

第28条 市長は,景観形成に貢献したと認められる活動を行った個人又は団体を表彰することができる。

2 市長は,前項に定めるもののほか,景観形成に寄与している建築物,工作物等のうち特に優れているものについて,その所有者を表彰することができる。

第5章 審議会

(指宿市景観審議会の設置)

第29条 本市の景観形成に関する事項について調査審議を行うため,指宿市景観審議会を設置する。

2 前項に規定する審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査し,又は審議する。

(1) 景観計画の策定,変更及び廃止に関すること。

(2) 景観形成重点地区の指定,変更及び解除に関すること。

(3) 法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令に関すること。

(4) 第20条第1項の規定による公表に関すること。

(5) 景観重要建造物等の指定及び解除並びに現状変更の許可,原状回復命令等に関すること。

(6) その他景観形成に必要な事項

3 第1項に規定する審議会は,前項各号に掲げる事項に関し市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第30条 審議会の組織は,指宿市都市計画審議会条例(平成18年指宿市条例第149号)の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか,審議会の組織及び運営について必要な事項は,規則で定める。

第6章 雑則

(委任)

第31条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

工作物の類型

地域区分

規模

搭状工作物類

自然景観地域,市街地景観地域,農地景観地域

高さ15メートル以下のもの

沿道景観地域

高さ13メートル以下のもの

遊戯施設類

自然景観地域,市街地景観地域,農地景観地域

高さ15メートル以下のもの

沿道景観地域

高さ13メートル以下のもの

製造施設,貯蔵施設,処理施設

自然景観地域,市街地景観地域,農地景観地域

高さ15メートル以下のもの又は築造面積500平方メートル未満のもの

沿道景観地域

高さ13メートル以下のもの又は築造面積500平方メートル未満のもの

擁壁類

自然景観地域,市街地景観地域,農地景観地域,沿道景観地域

高さ3メートル以下のもの

別表第2(第11条関係)

地域区分

規模

自然景観地域(都市計画区域外),農地景観地域(都市計画区域外),沿道景観地域(都市計画区域外)

面積1万平方メートル未満のもの

自然景観地域(都市計画区域内),市街地景観地域,農地景観地域(都市計画区域内)沿道景観地域(都市計画区域内)

面積3,000平方メートル未満のもの

指宿市景観条例

令和元年9月30日 条例第39号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・都市公園
沿革情報
令和元年9月30日 条例第39号