○指宿市景観条例施行規則
令和元年9月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。),景観法施行令(平成16年政令第398号)景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)及び指宿市景観条例(令和元年指宿市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により,市長との事前協議が整ったときは,事前協議書は届出書とみなすことができる。
2 市長は,前項の規定による通知をしたときは,法第18条第2項の規定により同条第1項本文の規定による行為の着手を制限する期間を短縮したものとみなす。
(工作物の類型)
第4条 条例第11条第3項の規定により規則において定めるものは,土地に定着し,建築物に附属し,又は土地若しくは建築物に継続的に設置されるもののうち,次に掲げるものとする。
(1) 塔状工作物類 煙突(支枠及び支線がある場合においては,これらを含み,ストーブの煙突を除く。),排気塔,広告塔,広告板,装飾塔,記念塔,電波塔,高架水槽,サイロ,物見塔,鉄筋コンクリート造の柱,鉄柱,木柱その他これらに類するもの(テレビ受信用アンテナ及び旗ざおを除く。)
(2) 遊戯施設類 観光用のエレベーター及びエスカレーター,ウォーターシュート,コースター,メリーゴーラウンド,観覧車,飛行塔その他これらに類するもの
(3) 製造施設 アスファルトプラント,コンクリートプラント,クラッシャープラントその他これらに類するもの
(4) 貯蔵施設 石油,ガス,液化石油ガス,穀物,飼料,肥料,セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設及び自動車車庫の用途に供するもの
(5) 処理施設 汚物処理場,ごみ焼却場その他これらに類するもの
(6) 擁壁類 擁壁,さく,塀,門その他これらに類するもの
(勧告及び命令の手続)
第5条 法第16条第3項の規定による勧告は,勧告書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は,命令書(第6号様式)により行うものとする。
(身分証明書)
第6条 法第17条第8項又は第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(第7号様式)とする。
(公表の方法)
第7条 条例第20条第1項の規定による公表は,指宿市公告式条例(平成18年指宿市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示するほか,市長が適当と認める方法により行うものとする。
(意見の聴取)
第8条 条例第20条第2項の規定による意見の聴取は,市長が口頭で行うことを認めた場合を除き,意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
2 法第17条第1項の規定による命令を受けた者は,意見書を提出するとき(市長が口頭で意見を述べることを認めたときにあっては,口頭で意見を述べるとき。)には,証拠書類等を提出することができる。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 建造物にあってはその名称,樹木にあってはその樹種
(3) 景観重要建造物等の所在地
(4) 景観重要建造物等の所有者の氏名及び住所
(5) 建造物にあっては指定の理由となった外観の特徴など又は解除の理由,樹木にあっては指定の理由となった樹容の特徴等又は解除の理由
(6) 建造物にあっては,条例第21条第1項の規定により指定をした土地その他の物件の範囲
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 前項第6号に規定する事項については,当該土地又は物件の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のものにより行うものとする。
(標識の設置)
第12条 条例第21条第3項の規定による標識には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 建造物にあってはその名称,樹木にあってはその樹種
(現状変更の申請等)
第13条 法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可を受けようとする者は,景観重要建造物等現状変更許可申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
3 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は,景観重要建造物等現状変更協議書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(原状回復命令書)
第14条 法第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の規定による命令は,景観重要建造物等原状回復命令書(第16号様式)により行うものとする。
(景観整備機構)
第15条 法第92条第1項の規定による景観整備機構(以下「機構」という。)の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,景観整備機構指定申請書(第17号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申請書には,次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名,住所及び略歴を記載した書面
(4) 組織図及び事務分担を記載した書面
(5) 前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに賃借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支決算書
(7) 機構の業務に関し参考となる書類
(8) その他市長が必要と認めるもの
(機構の指定)
第16条 市長は,前条の規定によりなされた申請が,次に掲げる基準に適合すると認められるときは,機構として指定するものとする。
(1) 事業執行体制が,法第93条に規定する機構の業務を適正かつ確実に行うことができると認められること。
(2) 法第93条に規定する機構の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経済的基礎を有すると認められること。
(3) 法第95条第3項の規定により指定を取り消された法人にあっては,その処分のあった日から24月以上経過したものであること。
(名称等の変更の届出)
第17条 法第92条第3項の規定による届出は,景観整備機構名称等変更届出書(第19号様式)により行うものとする。
(事業報告等)
第18条 機構は,毎事業年度の事業開始前に,事業計画書及び事業活動収支予算書を市長に提出するものとする。
2 機構は,毎事業年度終了後3月以内に,事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出するものとする。
(1) 規約
(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した一覧表(第21号様式)
(3) 活動区域を明示した図面
(4) その他市長が指定した書類
2 前項第1号の規約には,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名称
(2) 目的及び活動の内容
(3) 事務所の所在地
(4) 役員の定数,任期,職務の分担及び選任に関する事項
(5) 構成員に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 会計に関する事項
(1) 当該区域に土地又は建物を有する者が,構成員の2分の1以上であること。
(2) 当該区域の景観形成の推進に資することが期待できること。
(3) 当該区域に係る住民その他の利害関係者の財産権を不当に制限するものでないこと。
(景観まちづくり団体の変更の届出)
第22条 景観まちづくり団体の代表者は,当該景観まちづくり団体の規約その他の事項について変更があったときは,すみやかに景観まちづくり団体変更届出書(第24号様式)により市長に届け出なければならない。
(審議会の会長及び副会長)
第24条 条例第29条第1項の指宿市景観審議会(以下「審議会」という。)に,会長及び副会長1人を置き,それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務をとりまとめ,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(審議会の会議)
第25条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 審議会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第26条 審議会の庶務は,建設部都市・海岸整備課において処理する。
(審議会の運営)
第27条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮り定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行為 | 添付する図書 | |
種類 | 明示すべき事項等 | |
建築物の建築等及び工作物の建設等 | 付近見取図 (1/2,500程度) | 方位,道路,目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置 |
配置図 (1/100程度) | (1) 方位,縮尺,敷地の形状及び寸法 (2) 敷地の境界及び建築物(工作物)の位置,敷地の接する道路の位置及び幅員 (3) 植栽樹木等の位置,樹種,樹高及び本数擁壁,垣,さく,塀等の高さ,長さ,材料及び色彩 | |
平面図 (1/50程度) | 方位,間取り及び用途 | |
立面図 (1/50程度) | 縮尺,主要部分の材料の種別,仕上げの方法及び色彩 | |
現況写真 (2方向以上) | 建築物・工作物の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を付近見取図に明示),周辺に主要な視点場(道路等)がある場合にはそこから撮影したものも添付 | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
開発行為 | 位置図 (1/2,500程度) | 方位,道路,目標となる地物及び行為の対象となる土地の区域 |
現況図 (1/2,500程度) | (1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する図面に準じて作成 (2) 植栽計画がある場合は,土地利用計画図に,植栽樹木等の位置,樹種,樹高及び本数を記載 (3) 外構施設がある場合は,土地利用計画図に,垣,さく,塀,ごみ置場等の高さ,長さ,材料及び色彩を記載。なお,擁壁の高さ,長さ,材料及び色彩は,造成計画平面図及び造成計画断面図に記載。 | |
土地利用計画図 (1/1,000程度) | ||
造成計画平面図 (1/1,000程度) | ||
造成計画断面図 (1/1,000程度) | ||
現況写真 (2方向以上) | 開発行為の場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を現況図に明示),周辺に主要な視点場(道路等)がある場合にはそこから撮影したものも添付 | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
土石類の採取 | 付近見取図 (1/2,500程度) | 方位,道路,目標となる地物及び土石の採取又は鉱物の採掘(以下「土石類の採取」という。)を行う位置 |
現況図 (1/500程度) | 方位,縮尺,土石類の採取に係る区域周辺の土地利用状況 | |
採取計画平面図 (1/500程度) | (1) 方位,縮尺,土石類の採取後の法面位置及び規模 (2) 土石類の採取中の遮へい物の位置,種類及び規模 (3) 緑化措置を講ずる場合にあっては,その位置,種類及び内容 | |
採取計画断面図 (1/500程度) | 土石類の採取の前後における当該土地の縦断図及び横断図(その位置及び方向を計画平面図に明示) | |
現況写真 (2方向以上) | 土石類の採取場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を採取計画平面図に明示),周辺に主要な視点場(道路等)がある場合にはそこから撮影したものも添付 | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
屋外における土石,廃棄物,再生資源その他の物件の堆積 | 付近見取図 (1/2,500程度) | 方位,道路,目標となる地物及び土石,廃棄物,再生資源その他の物件(以下「物件」という。)の堆積を行う位置 |
配置図 (1/100程度) | (1) 方位,縮尺,敷地の形状及び寸法 (2) 物件の堆積を行う位置 (3) 修景の方法(遮へい物の位置,種類,構造及び規模又は植栽樹木等の位置,樹種,樹高及び本数など) (4) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (5) 隣接地との高低差 | |
現況写真 (2方向以上) | 物件の堆積場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を配置図に明示),周辺に主要な視点場(道路等)がある場合にはそこから撮影したものも添付 | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
木竹の伐採 | 付近見取図 (1/2,500程度) | 方位,道路,目標となる地物及び木竹の伐採を行う位置 |
配置図 (1/100程度) | (1) 方位,縮尺,敷地の形状及び寸法 (2) 伐採する樹木の位置,樹種,樹高及び本数 (3) 択伐率を記載(敷地に対する伐採面積の割合) | |
現況写真 (2方向以上) | 木竹の伐採場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を配置図に明示),周辺に主要な視点場(道路等)がある場合にはそこから撮影したものも添付 | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
太陽光発電設備の設置 | 付近見取図 (1/2,500程度) | 方位,道路,目標となる地物及び太陽光発電設備の設置を行う位置 |
配置図・平面図 (1/100程度) | (1) 方位,縮尺,太陽光発電設備及び建築物等の位置,種別,設置方向,設置角度 (2) 修景の方法(遮へい物の位置,種類,構造及び規模,又は植栽樹木等の位置,樹種,樹高本数等) | |
立面図 (1/100程度) | 方位,縮尺,太陽光発電設備の位置,種別,色彩,設置方向,設置角度 | |
現況写真 (2方向以上) | 太陽光発電設備の設置場所及びその周辺の状況が分かるカラー写真(撮影位置及び方向を付近見取図に明示),周辺に主要な視点場(道路等)がある場合にはそこから撮影したものも添付 | |
その他 | 市長が必要と認める図書 |