○指宿市一般廃棄物処理手数料還付金取扱要綱

令和3年7月1日

告示第93号の1

(目的)

第1条 この告示は,一般廃棄物処理手数料の誤算定により発生した還付金(一般廃棄物処理手数料の過徴収金及びこれに係る利息相当額をいう。以下同じ。)を当該納付者に対して還付することにより,納付者の不利益を補填し,一般廃棄物処理業務に対する信頼を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 還付金を受けることができる者は,指宿市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年指宿市条例第106号。以下「条例」という。)の規定による一般廃棄物処理手数料を納付した市民又は事業者であって,当該一般廃棄物処理手数料について誤算定による過徴収があると市長が認めた者(以下「納付者」という。)とする。

(還付金支払対象期間)

第3条 還付金の支払対象期間は,還付金の支払を決定した日の属する年度以前10年度のうち過徴収金のある期間とする。

(還付金の額)

第4条 還付金の額は,過徴収金の額及びこれに係る利息相当額の合計額とする。

2 過徴収金の額は,納付者の領収書等によって確認された納付額から,当該納付者が排出した一般廃棄物に係る条例第9条の規定により算定された一般廃棄物処理手数料の額を減じた額とする。

3 過徴収金に係る利息相当額(以下「還付加算金」という。)は,前項の規定により算出された過徴収金に地方税法第17条の4及び同法附則第3条の2の規定に準じた利率を乗じて得た額とする。ただし,10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(納付者への還付請求等)

第5条 還付金を受けようとする納付者は,指宿市一般廃棄物処理手数料還付請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 車検証の写し

(2) 領収書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の請求があったときは,その内容を確認し,過徴収金があると認めるときは,当該請求をした納付者に対して,還付を決定した旨を指宿市一般廃棄物処理手数料還付金支払通知書(第2号様式)により通知するとともに,当該通知に係る還付金を支払うものとする。

(決定の取消し等)

第6条 市長は,納付者が虚偽の申請その他不正の手段により還付金の支払いを受けたと認めるときは,当該納付者に係る還付金の支払いの決定を取り消し,又は既に支払った還付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和3年7月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

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指宿市一般廃棄物処理手数料還付金取扱要綱

令和3年7月1日 告示第93号の1

(令和3年7月1日施行)