○指宿市地域提案型空き家活用事業(活性化実践事業)補助金交付要綱
令和3年7月29日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は,市の空き家の活用を促進するため,地域団体等が主体となり空き家を活用した公共的及び公益的な事業を行うことに対し,予算の範囲内において指宿市地域提案型空き家活用事業(活性化実践事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 居住者若しくは使用者がいない建築物又は人が住んでいる住宅敷地内において棟が別になっており,使用されていない建築物をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し,当該空き家の売却又は賃貸を行うことができるものをいう。
(補助対象となる空き家)
第3条 補助対象となる空き家(以下「補助対象建築物」という。)は,次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。ただし,建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に違反していることが明らかなものは除く。
(1) 市内に存するもの
(2) 申請日において,1年以上居住者又は使用者のいない建築物であるもの。ただし,所有者等が入院,施設入所等により使用実態がない建築物の場合は,使用実態がない期間が1年未満の建築物であっても補助対象とする。
(3) 一戸建ての住宅,全室が使用されていない共同住宅,棟が別になっていて使用されていない建築物又は店舗兼住宅(事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるものであり,当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供しているもの又は店舗等の延べ面積が過半を占めていても営業実態がないものを含む。)のいずれかに該当するもの
(4) 過去にこの告示に基づく補助金の交付を受けていないもの
(5) 国又は地方公共団体からこの告示と同様の補助金の交付を受けていないもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空き家を活用して,地域交流の活性化,地域コミュニティの再生又は社会的及び地域的課題の解決の一助となるような地域貢献に資するもの
(2) 自主的,自立的及び継続的に行われ,5年以上継続できる見込みがあり,かつ,空き家を活用した地域貢献事業の事例になると認められるもの
(3) 空き家活用のモデル事業として公表できるもの。ただし,事業を公表することが利用者等の安全等に重大な支障があると市長が認めるものは,当該事業を非公表とすることができる。
(補助対象団体)
第5条 補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は,次の各号のいずれかに該当する団体のうち,市長が適当と認めるものとする。
(1) 前年度までに指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)補助金交付要綱に基づき,補助金の交付を受けた団体
(2) 指宿市地域提案型空き家活用事業(調査研究事業)補助金交付要綱第3条に掲げる補助事業と同等程度の空き家調査等(データベース化,ランク別マップ作成,所有者把握,地域の合意形成等)が完了している団体
(3) 指宿市地域提案型空き家調査事業(調査研究事業)補助金交付要綱第3条に掲げる補助事業に取り組むための拠点として,空き家を公共的及び公益的に活用しようとする団体
(権利関係者の同意)
第6条 補助対象団体の構成員が補助対象建築物の所有者等でない場合は,補助対象団体は,補助対象事業の実施について補助対象建築物の所有者等の同意を得なければならない。ただし,補助対象団体が補助対象建築物を購入しようとする場合は,この限りでない。
2 前項の場合において,補助対象建築物の所有者等が複数存在するときは,所有者等全員の同意を得なければならない。
3 補助対象団体の構成員が補助対象建築物の所有者等の一人である場合は,補助対象事業の実施について他の所有者等全員の同意を得なければならない。
4 補助対象建築物が存する土地の所有者等が当該建築物の所有者等以外の者である場合は,前3項の「補助対象建築物の所有者等」を「土地の所有者等」に読み替えて準用する。
(補助対象経費)
第7条 補助対象となる経費は,補助対象事業の実施に必要な初期経費の一部とし,次に掲げるものとする。
(1) 改修設計費
(2) 改修工事費
(3) 光熱水費
(4) 補助対象建築物を活用した事業費
(補助金の額)
第8条 補助金の額は,補助対象経費以内の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。)で,50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は,指宿市地域提案型空き家活用事業(活性化実践事業)補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 土地及び建物登記事項証明書
(4) 改修工事費等の見積書
(5) 着工前の現場写真
(6) 補助対象団体の構成員が補助対象建築物の所有者等又は土地の所有者等でない場合は,賃貸借契約書の写し(補助金の交付決定後に契約する場合は,賃貸借又は売買契約確約書)
(7) 補助対象団体の構成員が補助対象建築物の所有者等でない場合は,補助対象建築物の所有者等全員の同意書を,土地の所有者等でない場合は,土地の所有者等全員の同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
(補助対象団体の審査)
第10条 市長は,公平かつ公正に補助対象団体を選定するため,指宿市地域提案型空き家活用事業(活性化実践事業)審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を設置する。
2 前項の審査委員会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第14条 補助金の交付の決定を受けた補助対象団体は,補助対象事業の完了日から起算して1月を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たる場合は,その日前においてその日に最も近い休日等でない日)のいずれか早い日までに,指宿市地域提案型空き家活用事業(活性化実践事業)補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業に係る契約書の写し
(2) 補助対象事業に要した経費の内訳を示す書類
(3) 各種領収書の写し
(4) 改修箇所が分かる改修中の写真及び事業完了後の現場写真
(5) 設計図書(改修設計費を補助対象としている場合)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第17条 市長は,補助金の交付の決定を受けた補助対象団体に対して,補助金を交付する場合において特に必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。
(届出義務)
第18条 補助金の交付を受けた補助対象団体は,交付後5年間毎年事業報告を行うものとする。
(決定通知の取消し)
第19条 市長は,補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) 改修等が市長の定める期間内に完了しないとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は,補助金の交付を受けた補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 補助事業開始後5年以内に,補助金の交付の対象となった事業の要件と異なる利用に供したとき。ただし,第13条の承認を受けたものは除く。
(3) 補助事業開始後5年以内に補助対象建築物を除却し,又は補助対象工事を行った部分について改修を行ったとき。
(損害賠償)
第21条 補助対象建築物について天災その他の不可抗力により物的又は人的損害が生じることがあっても,市は賠償の責めを負わない。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年7月29日から施行する。
別表(第20条関係)
交付の日からの経過年数 | 返還金の割合 |
1年未満 | 5分の5 |
1年以上2年未満 | 5分の4 |
2年以上3年未満 | 5分の3 |
3年以上4年未満 | 5分の2 |
4年以上5年未満 | 5分の1 |