○指宿市今村光雄奨学資金条例

令和3年12月23日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は,向学の意思能力が十分であるにもかかわらず,経済的理由によって修学困難な者に対して奨学資金を支給することにより,有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学資金の名称)

第2条 奨学資金の名称は,今村光雄奨学資金(以下「奨学資金」という。)とする。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(専攻科を除く。),中等教育学校(後期課程に限る。),特別支援学校(高等部に限る。),高等専門学校(第3学年以下に限る。)又は専修学校(高等課程に限る。)に在学している者をいう。

(2) 大学生等 学校教育法に規定する高等学校(専攻科に限る。),大学,短期大学,高等専門学校(第4学年以上に限る。)又は専修学校(専門課程に限る。)に在学している者をいう。

(令7条例6・追加)

(奨学資金の原資)

第4条 奨学資金の原資は,指宿市今村光雄奨学資金基金条例(令和3年指宿市条例第28号)に基づく基金及び益金をもって充てる。

(令7条例6・旧第3条繰下)

(奨学資金の支給を受けることができる者の資格)

第5条 奨学資金の支給を受けることができる者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市に住所を有する者の子弟であること。

(2) 高校生等又は大学生等であること。

(3) 奨学資金の支給を受けようとする年度の3月31日現在において満23歳未満である者

(4) 学資の支弁が困難と認められること。

(5) 学業及び素行が優秀であること。

(令7条例6・旧第4条繰下・一部改正)

(奨学資金の額)

第6条 奨学資金の額は,高校生等においては月額5,000円,大学生等においては月額1万円とする。ただし,大学生等は,1人当たり12万円を限度とする。

(令7条例6・旧第5条繰下・一部改正)

(奨学資金の支給期間)

第7条 奨学資金の支給期間は,奨学資金の支給を受けることとなった月の属する年度のうち第5条の資格を有する期間とする。

(令7条例6・旧第6条繰下・一部改正)

(奨学生の人員)

第8条 奨学資金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)の人員は,高校生等及び大学生等それぞれにつき毎年度10人以内とする。

(令7条例6・追加)

(奨学生の申請)

第9条 奨学資金の支給を受けようとする者は,指宿市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(令7条例6・旧第8条繰下・一部改正)

(奨学生の決定)

第10条 奨学生は,教育委員会が市長と協議してこれを決定する。

(令7条例6・旧第9条繰下)

(奨学資金の停止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,奨学資金の支給を停止する。

(1) 第5条(第3号を除く。)に掲げる要件のいずれかを欠いたとき。

(2) 奨学資金を必要としない事由が生じたとき。

(3) 疾病などのために学業を続ける見込みがないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,奨学生として適当でないと認めるとき。

(令7条例6・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(令7条例6・旧第11条繰下)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第6号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

指宿市今村光雄奨学資金条例

令和3年12月23日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)