○指宿市今村光雄奨学資金条例施行規則
令和4年1月31日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市今村光雄奨学資金条例(令和3年指宿市条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(令7教委規則4・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例で使用する用語の例による。
(令7教委規則4・全改)
(申請)
第3条 奨学資金の支給を受けようとする者(以下「奨学生希望者」という。)は,次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において,高校生等は,在学学校長を経て提出しなければならない。
(1) 今村光雄奨学生申請書(第1号様式)
(2) 今村光雄奨学生推薦調書(第2号様式)
(3) 直近の成績証明書(第2学年以上に在学している者に限る。)
(4) 高等学校等が発行する調査書(大学生等の第1学年に限る。)
(5) 奨学生希望者の所得証明書(申請日の属する年の1月1日に市外に住所を有する者に限る。)
(6) 奨学生希望者の生計を維持する者(以下「父母等」という。)の所得証明書(申請日の属する年の1月1日に市外に住所を有する者に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(令7教委規則4・追加)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護費を受給する者の子弟であること。
(2) 父母のうち,いずれかが欠けて経済的に困窮している者の子弟であること。
(3) 両親を失い,祖父母又は親戚に扶養されている者
(4) その他経済的に困窮している者
(令7教委規則4・旧第3条繰下・一部改正)
(奨学生の決定)
第5条 教育委員会は,申請書類のほか,奨学生希望者及びその父母等の課税状況及び納税状況並びに前条の規定に基づき審査し,奨学生を決定する。
(令7教委規則4・追加)
(奨学資金の交付)
第6条 奨学資金は,毎月奨学生に交付する。ただし,1回目の交付月又は特別の事情があるときは,数月分を併せて交付することができる。
(令7教委規則4・旧第5条繰下)
(2) 奨学生又は父母等の住所に異動があったとき 住所変更届(第8号様式)
(3) その他奨学資金の交付を受ける要件を欠くに至ったとき 奨学生異動届(第9号様式)
(令7教委規則4・旧第6条繰下・一部改正)
(奨学資金の休止及び再開)
第8条 奨学生が休学したときは,休学した月の翌月から奨学資金を休止する。
3 奨学生が復学したときは,復学した月から奨学資金の交付を再開する。
(令7教委規則4・旧第7条繰下・一部改正)
2 奨学資金を停止する月は,当該停止の事由が発生した月からとする。
(令7教委規則4・旧第8条繰下・一部改正)
(死亡届)
第10条 奨学生が死亡したときは,父母等は,戸籍抄本又は住民票の除票を添え速やかに教育委員会に死亡届(第12号様式)により届け出なければならない。
2 奨学資金を停止する月は,奨学生が死亡した月からとする。
(令7教委規則4・旧第9条繰下・一部改正)
(奨学資金の事務)
第11条 奨学資金に関する事務は,教育委員会が行う。
(令7教委規則4・旧第10条繰下)
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日教委規則第4号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)
(令7教委規則4・全改)