○指宿市体育施設条例施行規則
令和4年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市体育施設条例(平成18年指宿市条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による使用許可は,申請の順による。ただし,市長が公益上特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(使用許可の変更又は取消し)
第4条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可を受けた事項を変更し,又は使用の取消しをしようとするときは,直ちに体育施設使用許可変更・取消申請書(第3号様式)及び使用許可書を市長に提出しなければならない。
(使用終了の届出)
第6条 使用者は,体育施設の使用を終了し,又は使用を中止したときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(使用料の後納)
第8条 条例第8条第2項ただし書の規定による使用料を後納できるものは,緊急その他やむを得ない事情があるもので市長が認めるものとする。
(使用料の減免)
第9条 条例第9条の規定による使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合は,全額免除する。
(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園又は保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合は,全額免除する。
(3) 学校の教育活動(前号の場合を除く。)として行われる各種大会又は公的機関の目的達成のために行われる活動で使用する場合は,全額免除する。
(4) 国民スポーツ大会,全国障害者スポーツ大会又は県民スポーツ大会の代表となった市民が強化練習で使用する場合は5回以内に限り,全額免除する。ただし,代表となった市民が属する団体が使用する場合は,使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する場合に限る。
(5) 市又は市の機関が共催して使用する場合は,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。
(6) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用するときは,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。
(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体又は市内に住所を有する障害者である個人が使用するときは,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。
(8) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体又は教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用するときは,2分の1相当額を減額する。ただし,照明料及びスコアボード使用料は除くものとする。
(令6規則10・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は,次に掲げるとおりとする
(使用者及び入場者の心得)
第11条 使用者及び施設に入場する者(以下「入場者等」という。)は,職員の指示に従うとともに,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可以外の施設等を使用しないこと。
(2) 収容人員を超えて入場し,又は入場させないこと。
(3) 入場者等は条例第6条に規定する行為をしないこと。
(4) 入場者等の安全確保の措置を講ずること。
(5) 使用の際は使用許可書を携帯し,職員の要求があった場合は提示すること。
(6) 前各号に定めるほか,市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(職員の立入調査)
第12条 市長は,体育施設における秩序の維持及び管理上必要があると認めたときは,使用中の体育施設に職員を立ち入らせて,使用者に対し施設等の使用に関し必要な指示をし,又は使用の状況を調査させることができる。
(施設等の損傷等の届出)
第13条 施設等を損傷し,又は滅失した者は,直ちにその旨を市長に届け出て,その指示に従わなければならない。
(事前打合せ)
第14条 施設等を専用使用する使用者は,使用日の3日前までに職員と施設等の使用方法,心得事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。
(指定管理に関する読替え)
第15条 条例第17条の規定により体育施設の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は,第2条から第6条まで,第9条第2項及び第3項,第11条第6号,第12条並びに第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第11条,第12条及び第14条中「職員」とあるのは「指定管理者」と,別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と,第1号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,第2号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,第3号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と,第4号様式及び第5号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,第6号様式及び第7号様式中「指宿市長」とあるのは「指定管理者」と,「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第10号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
附属設備使用料
体育施設の名称 | 設備名 | 区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
指宿総合体育館 | 照明 | 専用使用 | 全面 | 30分につき620円 | 12セット | |
一部使用 | 卓球 | 1台 | 1時間につき10円 | |||
バドミントン | 1面 | 30分につき50円 | 1セット | |||
バレーボール | ||||||
テニス | ||||||
ハンドボール | 30分につき620円 | 12セット | ||||
舞台 | 1時間につき150円 | |||||
空調 | アリーナ | 全面 | 30分につき1,120円 | |||
半面 | 30分につき560円 | |||||
客席 | 全面 | 30分につき1,730円 | ||||
卓球場 | 30分につき400円 | |||||
全館 | 30分につき2,540円 | |||||
指宿市営野球場 | スコアボード | 30分につき400円 | ||||
指宿市営陸上競技場 | 照明 | 1基 | 30分につき50円 | |||
指宿テニス場 | 照明 | 1コート | 1面 | 30分につき150円 | ||
サンシティホールいぶすき | 照明 | 専用使用 | 全面 | 30分につき620円 | ||
一部使用 | 半面 | 30分につき300円 | ||||
4分の1 | 30分につき150円 | |||||
いぶすきフットボールパーク | 照明 | 専用使用 | 全面 | 30分につき500円 | ||
一部使用 | 半面 | 30分につき250円 | ||||
B&G山川海洋センター | 照明(体育館) | 専用使用 | 全面 | 30分につき100円 | 5セット | |
一部使用 | 30分につき20円 | 1セット | ||||
大成運動場 | 照明 | 専用使用 | 全面 | 30分につき1,450円 | ||
一部使用 | 半面 | 30分につき720円 | ||||
山川勤労者体育センター | 照明 | アリーナ | 全面 | 30分につき100円 | 6セット | |
半面 | 30分につき50円 | 3セット | ||||
卓球場 | 30分につき20円 | 1セット | ||||
山川武道館 | 照明 | 全面 | 30分につき50円 | |||
半面 | 30分につき30円 | |||||
開聞運動場 | 照明 | 1基 | 30分につき100円 | |||
開聞武道館 | 照明 | 全面 | 30分につき50円 | |||
半面 | 30分につき30円 | |||||
川尻ふれあい交流館 | 照明 | アリーナ | 全面 | 30分につき50円 | ||
開聞総合体育館 | 照明(メインアリーナ) | 専用使用 | 全面 | 30分につき300円 | 6セット | |
一部使用 | 卓球 | 1台 | 30分につき50円 | 1セット | ||
バドミントン | 1面 | 30分につき100円 | 2セット | |||
バレーボール | 30分につき100円 | 2セット | ||||
バスケット | 30分につき200円 | 4セット | ||||
テニス | 30分につき100円 | 2セット | ||||
音響設備(メインアリーナ) | 1回 | 1,030円 | ||||
照明(サブアリーナ) | スポーツの場合 | 30分につき20円 | 1セット | |||
冷房(サブアリーナ) | 30分につき980円 | |||||
暖房(サブアリーナ) | 30分につき1,150円 | |||||
舞台照明 | 30分につき20円 | 1セット | ||||
ピアノ | 1回 | 1台につき3,130円 | ||||
ピンスポット | 1台につき1,030円 | |||||
開聞総合グラウンド | 照明 | 野球 | 1面 | 30分につき1,560円 | ||
ソフトボール | 30分につき780円 | |||||
開聞テニス場 | 照明 | 1面 | 1時間につき250円 |
備考 「1セット」とは,1つのスイッチで点灯させることのできる最小単位とする。