○指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例施行規則

令和4年12月23日

規則第31号

指宿市温泉資源の保護及び利用に関する条例施行規則(平成27年指宿市規則第9号)の全部を次のように改正する。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例で使用する用語の例による。

(進捗状況の区分及び説明等の期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する進捗状況の区分及び当該進捗状況に係る説明又は報告の期限は,別表に定めるとおりとする。

2 別表に掲げるもののほか,市長が温泉資源の将来にわたる持続可能な活用又は良好な環境等の保全のために説明又は報告が必要と判断したときは,発電事業者は,速やかに市長に説明又は報告しなければならない。

(説明等の対象者)

第4条 発電事業者は,別表に定める全ての区分に応じて,市長に説明又は報告しなければならない。

2 発電事業者は,別表第7号及び第8号の区分に該当したときは,開発しようとする地点(以下「開発地点」という。)に存する自治会(開発地点に自治会が存しない場合は,開発地点に最も近接する自治会)の地域住民及び温泉利用事業者に説明するものとする。

3 発電事業者は,前項の自治会に隣接する自治会の地域住民又は温泉利用事業者から説明を求められた場合は,説明するよう努めなければならない。

4 前2項の場合において,地域住民又は温泉利用事業者への説明会の実施の手続きは,自治会を通じて行うものとする。

(報告)

第5条 発電事業者は,別表第7号又は第8号の説明が終了したときは,発電事業に関する地域住民等説明状況報告書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 説明会の参加者名簿

(2) 説明会の配布資料(パワーポイント等で説明した場合はその資料)

(3) 説明会の議事録

(同意の可否等の通知)

第6条 市長は,条例第8条第4項の規定により同条第1項の同意(第9条第1項によるものを含む。)の可否を決定したときは,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める様式により発電事業者に通知するものとする。

(1) 同意するとき 同意通知書(第2号様式)

(2) 同意しないとき 不同意通知書(第3号様式)

2 市長は,次の各号に掲げる事由により審査を継続するときは,継続審査通知書(第4号様式)により発電事業者に通知する。

(1) 条例第8条第1項第1号から第6号(第5号を除く。)に規定する事業計画に係る審査であって,当該計画に改善を要する事項などがあり,発電事業者に改善を促す必要があるとき。

(2) 条例第8条第1項第5号に規定する申請に係る事業計画の審査であって,当該申請に係る鹿児島県知事の処分後まで審査を継続するとき。

(事業計画の著しい変更)

第7条 条例第9条第1項に規定する事業計画の内容に著しい変更が生じる場合とは,次に掲げる場合をいう。

(1) 発電設備の設置前に事業主体を変更する場合

(2) 温泉資源賦存状況調査等の範囲又は調査方法を変更する場合(軽微なものを除く。)

(3) 土地の掘削工事等に係る鹿児島県知事へ行う申請内容を変更する場合

(4) 発電で利用する温泉井の所有者に変更があった場合

(5) その他前各号に定めるものに準じる程度の変更をする場合

(事業計画の軽微な変更の届出)

第8条 発電事業者は,事業計画の軽微な変更(条例第9条第1項に規定する事業計画の著しい変更に当たらない軽微な変更をいう。)が生じる場合は,事業計画軽微変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(調査等の着手及び完了報告)

第9条 発電事業者は,発電事業に係る温泉資源賦存状況調査等,土地の掘削工事等又は発電設備の設置工事に着手したときは調査等着手届(第6号様式)を,当該調査又は工事等が完了したときは調査等完了届(第7号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(温泉資源又は良好な環境等に変化を招いた場合の必要な措置)

第10条 条例第5条第1項第2号及び第6条第1項第1号に規定する必要な措置とは,次に掲げる措置をいう。

(1) 市長への報告

(2) 発電事業者及び温泉利用事業者が自ら行う対応策の実施

(3) 市長が発電事業者及び温泉利用事業者に対して指示した対応策の実施

(同意の取消しの通知)

第11条 市長は,条例第11条の規定により条例第8条第1項の同意(第9条第1項によるものを含む。)を取り消したときは,同意取消通知書(第8号様式)により発電事業者に通知する。

(事業計画の取下げ)

第12条 発電事業者は,条例第8条第1項の規定により提出した事業計画(第9条第1項により提出した変更事業計画を含む。)を取り下げようとするときは,事業計画取下届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(定期報告)

第13条 条例第14条第1項に規定する報告は,次の各号に掲げる期間が経過するごとに,当該日が属する年度の末日までに定期報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 発電開始日から1か月後

(2) 発電開始日から6か月後

(3) 発電開始日から1年後

(4) 前号の報告を行った日から1年を経過するごとに毎年度(第14条の規定による廃止届を提出する日の属する年度まで)

(変更の内容及び届出)

第14条 条例第14条第2項に規定する変更は,次の各号に掲げる変更をいう。

(1) 発電事業者の変更

(2) 発電設備に関する変更

(3) 発電後の蒸気,熱水等を活用した事業の変更

(4) その他前各号に定めるものに準じる程度の変更

2 前項の変更があった発電事業者は,当該変更の事実があった日から10日以内に,発電事業者等変更届(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(発電設備の廃止の届出)

第15条 条例第14条第4項の規定による届出は,発電設備を廃止するために必要な工事に着工する日の30日前までに発電設備廃止届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(事故発生時の報告)

第16条 条例第16条第1項に規定する報告は,同項各号に掲げる事態が生じたときは直ちにその旨を連絡し,及び当該事態に必要な措置を講じたときは速やかに事故等状況報告書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(審議会の所掌事項)

第17条 条例第19条により設置する審議会は,次に掲げる事項について,調査審議を行うものとする。

(1) 対象事業の計画及び実施に関する事項

(2) 対象事業の実施による周辺の温泉資源及び自然環境への影響に関する事項

(3) 発電後の蒸気,熱水等を活用した事業に係る評価に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,事業計画又は変更事業計画に関し,市長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和4年12月23日から施行する。

別表(第3条,第4条,第5条関係)

進捗状況の区分

説明又は報告の期限

(1) 温泉資源賦存状況調査等が終了したとき。

調査等が終了した日から30日以内

(2) 発電事業関連工事が完了したとき。

工事が完了した日から30日以内

(3) 条例第8条第1項第5号に定める事業計画に基づく掘削が完了したとき。

掘削が完了した日から30日以内

(4) 発電設備の設置が完了したとき。

完了した日から30日以内

(5) 発電設備の運転を稼働するとき。

運転を稼働する日の30日前

(6) 発電事業開始後において,発電事業の中止等,市長が重大と判断する行為が実施されるとき。

行為を決定した日から当該行為を実施する日まで

(7) 条例第8条第1項の事業計画(調査段階を除く。)を市長に提出するとき。

事業計画を提出する日の30日前

(8) 条例第8条第1項の同意を得た事業計画の内容に著しい変更が生じるとき。

変更が生じることが決定した日から当該変更にかかる行為を実施する日まで

(9) 生産井での噴気試験を行うとき。

噴気試験を行う日の30日前

(10) 生産井での噴気試験が終了したとき。

噴気試験が終了した日から起算して30日以内

(11) 還元井を掘削するとき。

掘削する日の30日前

(12) 還元井の掘削が終了したとき。

掘削が終了した日から起算して30日以内

(13) 環境影響調査を行うとき。

調査を行う日の30日前

(14) 環境影響調査が終了したとき。

調査が終了した日から起算して30日以内

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指宿市温泉資源の保護及び地熱発電に関する条例施行規則

令和4年12月23日 規則第31号

(令和4年12月23日施行)