○指宿市山川砂むし保養施設条例施行規則
令和4年12月23日
規則第33号
指宿市山川砂むし保養施設条例施行規則(平成18年指宿市規則第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市山川砂むし保養施設条例(令和4年指宿市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき,山川砂むし保養施設(以下「砂むし保養施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 砂むし保養施設を使用する者は,使用料を前納し,使用券の交付を受けなければならない。ただし,条例第4条第2項の規定により後納する者及び割引回数券の券片を提出する者については,この限りでない。
(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 全額
(2) 砂むし保養施設の広報又は宣伝に係る場合 全額
(3) 指宿(親善・観光)大使に係る場合 全額
(4) 市又は市の機関が共催又は後援して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額
(5) 市又は市の機関が実施又は協力する市民の健康増進又は利用促進を図るキャンペーンに係る場合 条例別表に定める使用料の2分の1以下の額
(遵守事項)
第5条 使用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,市長が指示した事項を守らなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。