○指宿市長寿お祝い条例施行規則
令和4年12月23日
規則第34号
指宿市敬老祝金支給条例施行規則(平成18年指宿市規則第187号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市長寿お祝い条例(令和4年指宿市条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給期日)
第2条 長寿祝品,長寿祝金及び最高齢祝金は,毎年,9月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日までに支給するものとする。ただし,これにより難い理由があるときは,この限りでない。
2 特別長寿祝金は,満100歳の誕生日に支給するものとする。ただし,これにより難い理由があるときは,この限りでない。
(権利の消滅)
第3条 長寿祝品等の支給対象となる者が,当該年度の3月31日までにこれを受け取らないときは,その支給を受ける権利は消滅する。
(相続人への支給)
第4条 市長は,当該年度分の長寿祝品等の支給を受ける権利を有する者が,その支給を受ける前に死亡した場合は,その者の相続人の代表者に長寿祝品等を支給することができるものとする。この場合において,その者の相続人は,相続人代表者指定届(別記様式)により相続人代表者を指定した旨を市長へ届け出なければならない。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。