○指宿市空き家バンク取引仲介手数料補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内に存在する空き家等の有効活用を図り,本市への移住又は定住及び地域振興を促進するため,指宿市空き家バンクに登録された物件を利用する者に対し,予算の範囲内において登録物件の取引の仲介手数料に係る補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(令8告示47の9・一部改正)
(1) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。
(2) 指宿市空き家バンク 指宿市空き家バンク実施要綱(令和5年指宿市告示第68号)第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。
(3) 登録物件 指宿市空き家バンク実施要綱第4条第2項に規定する物件のことをいう。
(4) 利用者 登録物件を購入し,又は賃借する契約を締結した者をいう。
(5) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬をいう。
(令8告示47の9・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当し,かつ市税等の滞納がない利用者とする。
ア 所有者等との契約日の翌日から起算して2年以内の申請である者
イ 登録物件を住所地として住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地が生活の本拠である者
ウ 補助対象物件に5年以上居住する意思がある者
(2) 社宅又は外国人技能実習生等の住居として,登録物件を活用する市内事業者で,所有者等との契約日の翌日から起算して1年以内に申請する者
(令7告示95・令8告示47の9・一部改正)
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料とする。
2 補助金の額は,補助対象経費の額とし,5万円を上限とする。ただし,その額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額は,補助対象経費から除く。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。
(令8告示47の9・一部改正)
(補助金の交付回数)
第5条 補助金の交付は,同一世帯又は第3条第2号に該当する利用者のいずれかにおいて1回限りとする。
(令7告示95・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,指宿市空き家バンク取引仲介手数料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(第2号様式)
(2) 登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(3) 住民票の写し(第3条第1号に該当する利用者に限る。)
(4) 登記事項証明書又は開業届の写し(第3条第2号に該当する利用者に限る。)
(5) 完納証明書
(6) 補助対象経費に係る領収書(経費の内容が分かるもの)の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(令7告示95・令8告示47の9・一部改正)
2 市長は,前項の決定に当たり必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(令7告示95・一部改正)
(令7告示95・令8告示47の9・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は,前条に規定する請求があったときは,速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 第3条第1号に該当する交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊し,転売若しくは転貸を行ったとき又は補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出若しくは転居したとき。
(3) 第3条第2号に該当する交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊し又は転売をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
3 返還金の額は,交付金額に別表に定める割合を乗じて得た金額とし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
4 市長は,第2項の規定にかかわらず,交付決定者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは,当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 市長は,第2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても,その賠償の責めを負わない。
(令8告示47の9・全改)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。
附則(令和8年3月31日告示第47号の9)
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の期日の前日までにおいて,登録物件の売買又は賃貸借の契約をしたものについては,従前の例による。
別表(第10条関係)
(令8告示47の9・全改)
交付の日からの経過年数 | 返還金の割合 |
1年未満 | 5分の5 |
1年以上2年未満 | 5分の4 |
2年以上3年未満 | 5分の3 |
3年以上4年未満 | 5分の2 |
4年以上5年未満 | 5分の1 |
(令8告示47の9・全改)

(令7告示95・追加)

(令8告示47の9・全改)

(令7告示95・旧第3号様式繰下・一部改正)

(令7告示95・旧第5号様式繰下,令8告示47の9・旧第6号様式繰上)
