○指宿市空き家バンク取引仲介手数料補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は,市内に存在する空き家等の有効活用を図り,本市への移住又は定住を促進するため,指宿市空き家バンクに登録された物件を利用し,本市に移住又は定住をする者に対し,予算の範囲内において登録物件の取引の仲介手数料に係る補助金を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。
(2) 指宿市空き家バンク 指宿市空き家バンク実施要綱(令和5年指宿市告示第68号)第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。
(3) 登録物件 指宿市空き家バンクに現に登録されている物件をいう。
(4) 利用者 指宿市空き家バンクを活用して,登録物件である空き家等を購入し,又は賃借する契約を締結した者をいう。
(5) 仲介手数料 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第46条第1項に規定する宅地建物取引業者が受けることができる報酬をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 登録物件に3年以上居住する意思がある利用者で,宅地建物取引業者の仲介により売買又は賃貸借契約を締結し,契約日の翌日から起算して1年以内に申請し,かつ,申請年度内に本市への転入手続きの完了が見込まれる者又は契約日において本市に転入後5年を経過していない者
(2) 市税等に滞納がない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者が宅地建物取引業者に支払った仲介手数料とする。
2 補助金の額は,補助対象経費の額とし,5万円を上限とする。ただし,その額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第5条 補助金の交付は,同一世帯において1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,指宿市空き家バンク取引仲介手数料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し,市長に提出しなければならない。
(1) 登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 補助対象者の住民票の写し
(3) 市税等の滞納がないことを証明する書類(非課税の場合は非課税証明書)
(4) 補助対象経費に係る領収書(経費の内容が分かるもの)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の決定に当たり必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第9条 市長は,前条に規定する請求があったときは,速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に登録物件の取壊し,転売又は転貸したとき。
(3) 交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転出又は転居したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
4 市長は,第2項の規定にかかわらず,交付決定者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは,当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 市長は,前4項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても,その賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
交付の日からの経過年数 | 返還金の割合 |
1年未満 | 3分の3 |
1年以上2年未満 | 3分の2 |
2年以上3年未満 | 3分の1 |
備考
算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。