○指宿市空き家マッチング奨励金交付要綱

令和5年4月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は,市内に存在する空き家の有効活用を図り,本市への移住又は定住を促進するため,空き家等の所有者を市に紹介した自治会に対する指宿市空き家マッチング奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。

(3) 空き家バンク登録希望者 空き家等について所有権その他の権利により,当該空き家等の売却,賃貸等を行うことができる者であって,指宿市空き家バンクに空き家等の登録を希望するものをいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,空き家バンク登録希望者を市に紹介した自治会の代表者であって,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 空き家バンク登録希望者の承諾を得て市に紹介していること。

(2) 当該自治会の区域内に所在する空き家等の紹介であること。

(3) 当該空き家等の指宿市空き家バンクへの登録申請を支援していること。

(4) 当該空き家等を,原則として宅地建物取引業者が取扱っていないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,奨励金の交付を受けることができない。

(1) 過去において,指宿市空き家バンクに登録したことがある空き家等で,同一の内容の紹介をしようとする場合

(2) その他市長が適当でないと認める場合

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は,指宿市空き家バンクへの申請1件当たり5,000円とする。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,指宿市空き家マッチング奨励金交付申請書(第1号様式)に,実施要綱第4条第1項に規定する空き家バンク情報登録申請書の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は,前条の規定に基づく書類が提出された場合は,その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により,奨励金を交付することが適当であると認めたときは,指宿市空き家マッチング奨励金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,速やかに指宿市空き家マッチング奨励金交付請求書(第3号様式)により,市長に奨励金の交付を請求するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,奨励金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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指宿市空き家マッチング奨励金交付要綱

令和5年4月1日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)