○指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例

令和6年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,指宿市山川庁舎内の会議室等を市の事務・事業に支障のない範囲で市民等の使用に供することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「会議室等」とは,会議,会合,講演会等が開催できる会議室,ホール等で別表に掲げるものをいう。

(使用の対象)

第3条 会議室等を使用できるものは,次のとおりとする。

(1) 市内に所在する団体

(2) 市内に住所若しくは事業所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者

(3) その他市長が,特に必要と認めるもの

(使用できない日)

第4条 会議室等を使用できない日は,12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし,市長が必要があると認めるときは,使用できない日を変更し,又は臨時に使用できない日を定めることができる。

(使用時間)

第5条 会議室等の使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,使用時間を延長し,又は短縮することができる。

(使用の許可)

第6条 会議室等を使用する者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また,許可された事項を変更するときも同様とする。

2 市長は,会議室等の管理上必要があると認めるときは,前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続使用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) 会議室等を損壊,滅失又は著しく汚損するおそれがあると認められるとき。

(5) 会議室等の管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(6) その他市長が不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,会議室等を許可目的以外の目的に使用し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用料は,別表に定める額とする。

2 使用者は,前項に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が認めた場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は,公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災,地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用者が,使用の取消し又は変更を申し出た場合において,庁舎運営管理上支障がないと認められるとき。

(3) 市の都合により承認を取り消したとき。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し,許可に付した条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 市の事務で使用する必要が生じたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(3) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない事由により会議室等の使用ができないとき。

2 前項の規定による許可の取消し,許可に付した条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害について,市は,その責を負わない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は,会議室等に特別の設備をし,又は備付け以外の器具を持込み使用しようとする場合は,あらかじめ市長の許可を得なければならない。

2 市は,管理上必要と認められるときは,使用者の負担において,特別な設備をさせることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は,会議室等の使用が終了したときは,速やかに原状に回復し,又は搬入した設備等を撤去しなければならない。また,第11条の規定により,許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。

(損害賠償)

第14条 使用者は,故意又は過失により会議室等,附属設備,各室備付けの備品又は物品を損壊,滅失,紛失又は汚損したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(使用者の義務)

第15条 使用者は,市長が指示した事項を遵守し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(行為の制限)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 感染性の疾病患者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し,又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか,庁舎管理上支障があると認められる者

(立入り及び指示)

第17条 使用者は,職員又はその指示を受けた者が,職務執行のために行う立入又は必要な指示に対しては,これを拒むことはできない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例別表の規定は,令和6年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,次の表に規定する使用料を適用する。

区分

使用料(1時間当たり)

大ホール

1,930円

楽屋

240円

和室1

190円

和室2

190円

調理室

280円

中会議室

240円

第1会議室

190円

第2会議室

190円

第3会議室

190円

附属設備

別に規則で定める額

備考

1 市民(各種団体等の連合体は,主たる事業所(本部又は本店)が,市内にある場合をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 入場料を徴収する場合とは,入場料を徴収する催し又は入場料を徴収しないで入場料に相当するものを徴収していると認められる場合(会費を徴収する場合,商品売上げ等による招待券発行の場合,その他これに準じる場合)の催しのことをいう。

4 練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は,この表に定める大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は,第1項の規定により算出した大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 前4項により算出した額に10円未満の端数が生じたときは,その額を切り捨てるものとする。

6 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。

7 各室の使用料には,各室備付けの備品及び物品が含まれるものとし,各室備付けの状態とする。

3 この条例の施行の際,現に会議室等の使用の許可を受けている者は,この条例による許可を受けた者とみなす。

(指宿市立市民会館条例の一部改正)

4 指宿市立市民会館条例(平成18年指宿市条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条,第8条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

大ホール

1,930円

楽屋

310円

和室1

240円

和室2

240円

調理室

360円

中会議室

310円

第1会議室

240円

第2会議室

240円

第3会議室

240円

附属設備

別に規則で定める額

備考

1 市民(各種団体等の連合体は,主たる事業所(本部又は本店)が,市内にある場合をいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,この表に定める額に100分の200を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が入場料を徴収し,又は営利目的で使用する場合の使用料は,前項の規定により算出した額に100分の200を乗じて得た額とする。

3 入場料を徴収する場合とは,入場料を徴収する催し又は入場料を徴収しないで入場料に相当するものを徴収していると認められる場合(会費を徴収する場合,商品売上げ等による招待券発行の場合,その他これに準じる場合)の催しのことをいう。

4 練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は,この表に定める大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。ただし,市民以外の者が練習又は準備等のため舞台のみを使用する場合の使用料は,第1項の規定により算出した大ホールの使用料の額に100分の30を乗じて得た額とする。

5 前4項により算出した額に10円未満の端数が生じたときは,その額を切り捨てるものとする。

6 使用時間に1時間未満の端数があるときは,その端数は1時間として計算し,使用時間には,準備及び後片付けの時間を含むものとする。

7 各室の使用料には,各室備付けの備品及び物品が含まれるものとし,各室備付けの状態とする。

指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例

令和6年3月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)