○指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例(令和6年指宿市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可等)

第2条 条例第6条の規定により山川庁舎の会議室又は附属設備等(以下「会議室等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,山川庁舎会議室等使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受理し,条例又はこの規則に規定する事項に照らし,適当と認めたときは,これを許可し,山川庁舎会議室等使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

3 前項の規定による使用許可は,申請の順序による。ただし,市長が公益上特に必要があると認めるときは,この限りでない。

4 許可書は,会議室等を使用する際,常に携帯しなければならない。

5 会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,当該許可に係る事項を変更し,若しくは取り消し,又は条例第12条の規定による特別の設備をし,備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは,山川庁舎会議室等(使用許可変更・使用許可取消・特別設備許可)申請書(第3号様式次項において「変更等申請書」という。)に許可書を添えて,市長に提出しなければならない。

6 市長は,前項の変更等申請書を受理したときは,第2項の規定により許可し,提出の許可書に当該事項を認証し,これを交付するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,口頭によることができるものとし,取消しに当たっては,これを交付しない。

(附属施設の使用料)

第3条 条例別表に規定する附属設備の規則で定める使用料は,次のとおりとする。

種別

単位

金額

冷暖房設備(大ホール)

1時間当たり

1,470円

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合及びその額は,次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催して使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(2) 市内に住所を有する小学校,中学校,幼稚園,保育園等が教育活動又は保育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(3) 市又は市の機関が共催して使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(4) 市内に住所を有する高等学校が教育活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する公民館事業で使用する場合 条例別表に定める使用料の全額

(6) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(7) 使用する団体の構成員の半数以上が市内に住所を有する中学生以下の者で構成する団体が使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

(8) 市内に住所を有する社会福祉関係団体,地域コミュニティ団体,NPO団体,社会教育関係団体又は教育関係団体が当該団体の目的のための活動で使用する場合 条例別表に定める使用料の2分の1相当額

2 使用料の減免を受けようとする者は,山川庁舎会議室等使用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,使用料の減免を決定した場合は,山川庁舎会議室等使用料減免決定通知書(第5号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付するときの基準は,次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1号又は3号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第10条第2号に該当する使用の取消しを申し出たとき。

 使用開始の日の30日前までの申出 既納の使用料の100分の80相当額

 使用開始の日の5日前までの申出 既納の使用料の100分の60相当額

(3) 条例第10条第2号に該当する使用の変更を申し出たとき。

 差引き不足が生じたときは,その差額を徴収する。

 差引き余剰が生じたときは,前号ア又はを適用する。

2 使用料の還付を受けようとする者は,山川庁舎会議室等使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定に基づく申請により使用料の還付を決定した場合は,山川庁舎会議室等使用料還付決定通知書(第7号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消等)

第6条 市長は,条例第11条第1項の規定により許可を取り消し,又は許可に付した条件を変更し,若しくは使用の中止を命ずるときは,山川庁舎会議室等使用許可取消等通知書(第8号様式)により使用者に通知するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合は,口頭によることができる。

(損壊等の届出)

第7条 会議室等を損壊,滅失若しくは汚損したとき,又は各室備付けの備品若しくは物品を損壊,滅失,紛失若しくは汚損したときは,山川庁舎会議室等損壊等届出書(第9号様式次項において「損壊等届出書」という。)により,速やかに市長に届け出て,その指示に従わなければならない。

2 市長は,前項の損壊等届出書の提出があったときは,その賠償額を決定し,山川庁舎会議室等損壊等賠償額決定通知書兼請求書(第10号様式)により使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は,条例及びこの規則に規定するもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可以外の施設等を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容人員を超えて入庁させないこと。

(4) 入庁者に次条に規定する事項を守らせること。

(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(6) 市長の許可を受けないで,壁,柱等にはり紙等をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,職員が指示すること。

(8) その他市長が必要と認める事項

(入庁者の遵守事項)

第9条 入庁者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 庁内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員が指示すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(使用終了の届出等)

第10条 使用者は,会議室等の使用を終了したときは,速やかにその旨を届け出て,職員の点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第3条の規定にかかわらず,令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間の使用に係る附属設備の規則で定める使用料は,次の表に規定する金額とする。

種別

単位

金額

冷房設備(大ホール)

1時間当たり

2,300円

暖房設備(大ホール)

1時間当たり

2,610円

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指宿市山川庁舎会議室等の市民使用に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)