○指宿市みんなのまちづくり事業支援補助金交付要綱

令和6年5月31日

告示第100号の1

(趣旨)

第1条 この告示は,市民による自主的・主体的な地域づくり及び地域の課題解決を図るため,提案公募型の補助事業として,市と協働で事業を実施しようとする市民で構成する団体又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人が,当該協働事業の目的を達成するための公益活動に対し補助金を交付するものとし,その交付については,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は,指宿市補助金等の適正化に関する条例(平成19年指宿市条例第21号)第3条に掲げる公益性,必要性及び有効性の基本原則に基づき行われる事業であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公共施設等維持管理事業 地域内の公園,公衆用道路及び公共施設等の維持・補修等の管理を自主的又は主体的に行う事業

(2) 自治会等連携事業 自治会等と連携し,地域の課題解決や住民ニーズの実現が図られる事業

(3) クラウドファンディング事業 市民が受益者となり得る公益的な事業又は市民団体等の特性を発揮した先駆的な事業であって,そのプロジェクトの実施に当たり,クラウドファンディングにより資金調達を行う事業(資金調達を達成したものに限る。)

2 前項(第3号を除く。)の規定にかかわらず,市,県,国等の財源による他の補助金を受けているものについては,補助対象事業としない。ただし,次に掲げる場合であって,市長が認める場合は補助対象事業とすることができる。

(1) 指宿市認定外道路整備要綱(平成18年指宿市告示第71号)の規定により原材料が支給され,又は補助金が交付される場合

(2) 農地若しくは農業用施設の整備又は災害復旧に対して,原材料が支給され,又は資材費等の補助金が交付される場合

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体は,次の各号のいずれにも該当する3人以上の市民で構成する団体又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人(以下これらを「活動団体」という。)とする。

(1) 市内に活動拠点があること。

(2) 営利を目的としていないこと。

(3) 宗教活動や政治活動を目的としていないこと。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 団体の事業実施体制が確保できていること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし,交際費,慶弔費,懇親会費,積立金,予備費並びに他の団体への負担金及び補助金は補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず,第2条第1項第3号に規定する事業の補助対象経費は,事業に要する経費のうち,クラウドファンディング利用手数料(クラウドファンディングによる資金調達が成立した際に利用者がクラウドファンディング運営事業者に支払う手数料をいう。)とする。

(補助金の額等)

第5条 交付する補助金の額は,次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じて,当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する事業 補助対象経費の全額とする。

(2) 第2条第1項第2号に規定する事業 補助対象経費の総額から補助対象事業の実施に係る収入額を控除した額とし,10万円を限度とする。

(3) 第2条第1項第3号に規定する事業 補助対象経費の3分の2以内の額とし,10万円を限度とする。

2 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。ただし,前項第1号については,この限りでない。

(事業完了期限)

第6条 補助対象事業は,補助金の交付を受ける年度の3月31日を完了期限とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする活動団体は,別に定める日までに,補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 団体概要書(第4号様式)

(4) クラウドファンディング事業詳細書(第5号様式)(同事業申請者のみ)

(5) その他市長が必要と認める書類

(審査及び諮問)

第8条 市長は,前条の規定による交付申請を受けたときは,当該内容を審査し,適当と認めたときは,活動団体から申請のあった事業内容について,指宿市パートナーシップ推進市民会議設置要綱(平成21年指宿市告示第86号)第1条の規定により設置する指宿市パートナーシップ推進市民会議に諮問する。

(交付決定)

第9条 市長は,前条の諮問に対する答申に基づき,当該事業内容について,補助金の交付の可否を決定し,その旨を補助金交付決定通知書(第6号様式)により通知する。

(交付条件)

第10条 市長は,補助金の交付を決定するときは,次に掲げる事項を条件とする。

(1) 補助対象事業の内容を変更しようとする場合には,あらかじめ市長の承認を得なければならないこと。ただし,交付決定額の20パーセント以内の軽微な変更については,この限りでない。

(2) 補助対象事業を中止し,又は廃止しようとする場合には,あらかじめ市長の承認を得なければならないこと。

(3) 補助対象事業の収支に関する帳簿を備え,領収書等関係書類を整理し,並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後,5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は,速やかに市長に報告して,その指示を受けなければならないこと。

(変更承認申請)

第11条 活動団体は,補助対象事業の変更承認を受けようとするときは,事業計画変更承認申請書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(第2号様式)

(2) 変更収支予算書(第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,補助対象事業の変更承認申請があった場合は,内容を審査し,変更の承認をするときは,事業計画変更承認通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 活動団体は,補助対象事業が完了したときは,当該事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を受ける年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書(第9号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(第2号様式)

(2) 収支決算書(第3号様式)

(3) 領収書の写し等

(4) 活動状況の分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は,前条の事業実績報告書の提出があったときは,その内容を審査し,その報告に係る事業の成果が補助金の交付の内容に適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付確定通知書(第10号様式。以下「確定通知書」という。)により活動団体に通知する。

(補助金の交付請求)

第14条 活動団体は,前条の確定通知書を受けた後,補助金交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の前金払又は概算払)

第15条 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業について,補助金の前金払又は概算払を受ける必要がある活動団体は,補助金前金払(概算払)申請書(第12号様式)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときはその内容を審査し,補助金の前金払又は概算払することが適当であり,かつ,財政経理上支障がないと認めたときは,当該補助金の交付決定額の範囲内において交付する。

3 前条の規定は,補助金の前金払又は概算払する場合について準用する。この場合において,同条中「前条の確定通知書」とあるのは,「補助金交付決定通知書」と読み替えるものとする。

(交付決定の取消し又は返還)

第16条 市長は,活動団体が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又は補助金の全額若しくは一部を返還させることがある。

(1) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(2) 正当な理由がなく,補助金の交付決定を受けた年度内に補助対象事業を実施することができなくなったとき。

(3) 虚偽の方法によって補助金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(4) その他規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(事業の評価)

第17条 補助金の交付を受けた活動団体及び市長は,補助対象事業終了後,速やかにみんなのまちづくり事業相互評価書(第13号様式)により,事業の効果,目的達成状況等について相互評価を行うものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年6月1日から施行する。

(指宿市パートナーシップ推進市民会議設置要綱の一部改正)

2 指宿市パートナーシップ推進市民会議設置要綱(平成21年指宿市告示第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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指宿市みんなのまちづくり事業支援補助金交付要綱

令和6年5月31日 告示第100号の1

(令和6年6月1日施行)