○指宿市空家等の適正管理に関する条例施行規則
令和5年12月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び指宿市空家等の適正管理に関する条例(令和5年指宿市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,法及び条例において使用する用語の例による。
(立入調査員証)
第3条 法第9条第4項の身分を示す証明書は,指宿市職員証規程(平成21年指宿市訓令第10号)第3条第1項に規定する職員証とする。
(助言,指導等の方法)
第4条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は,空家等の適正管理に関する助言・指導書により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は,空家等の適正管理に関する勧告書により行うものとする。
3 法第22条第3項の規定による命令は,空家等の適正管理に関する命令書により行うものとする。
4 法第22条第4項の通知書は,空家等の適正管理に関する命令に係る事前通知書により行うものとする。
(公表)
第5条 市長は,条例第5条第2項の規定により意見の聴取を行うときは,空家等の公表に対する意見陳述機会の付与通知書により,当該所有者等に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は,当該通知を受けた日から起算して14日以内に空家等の公表に対する意見書により意見を述べなければならない。
(1) 所有者等に当該空家等以外の財産がなく,貧困により生活のため公私の扶助を受けており,空家等を適切に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められる場合
(2) 当該空家等の所有権等をめぐり紛争中であり,所有者等の特定が困難な場合
(3) 命令の期限までに改善に至らなかったものの,期限後6月以内に改善することを所有者等が書面で誓約した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか,特別の事由があると市長が認めた場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和6年1月1日から施行する。