○指宿市介護用品等支給事業販売業者の指定等に関する要綱
令和6年4月1日
告示第80号の3
(趣旨)
第1条 この告示は,指宿市紙おむつ等支給事業実施要綱(平成18年指宿市告示第117号)及び指宿市家族介護用品支給事業実施要綱(平成28年指宿市告示第43号の13)に基づく紙おむつ等及び介護用品(以下「介護用品等」という。)の販売を行う事業者(以下「販売業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売業者の指定)
第2条 指宿市紙おむつ等支給事業実施要綱第9条第1項及び指宿市家族介護用品支給事業実施要綱第9条第1項の指定販売業者は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が指定する。
(1) 市内に店舗又は営業所を有すること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
4 指定販売業者は,前項の規定により交付された指定証を店舗又は営業所の見えやすい所に掲示しなければならない。
3 市長は,前項の規定による指定証の提出があった場合は,指定証を新たに交付する。
(販売業者の指定辞退)
第4条 指定販売業者が,指定を辞退しようとするときは,原則としてその1月前までに指宿市介護用品等支給事業販売業者指定辞退届(第4号様式)を提出しなければならない。
(指定の取消し)
第5条 市長は,指定販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消すものとする。
(1) 第2条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が指定販売業者として不適当と認めるとき。
2 前項の規定により指定を取り消された販売業者は,速やかに,当該指定証を市長に返還しなければならない。
(引換券の精算)
第6条 介護用品等を販売した指定販売業者は,受給者から受領した引換券を受領した月の翌月20日までに市長に提出するものとする。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
2 市長は,前項の規定による引換券の提出があったときは,販売品目,支給限度額,その他事業を適正に実施するため,必要な事項を確認しなければならない。
4 市長は,前項の規定による請求があったときは,審査後,30日以内に支払うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に指定証の交付を受けている販売業者は,この告示による許可を受けた指定販売業者とみなす。