○指宿市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び指宿市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年指宿市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき,乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等について,必要な事項を定めるものとする。

(設置の認可等)

第2条 乳児等通園支援事業を実施しようとする者は,法第34条の15第2項の規定により,乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式)を市長に提出し,認可を得なければならない。

2 市長は,前項に規定する申請があった場合は,法第34条の15第3項及び条例第3条の規定により,その内容を審査し,認可の適否を決定するものとする。

3 市長は,前項の認可をしようとするときは,法第34条の15第4項の規定により,あらかじめ,指宿市子ども・子育て会議条例(平成25年指宿市条例第34号)に定める指宿市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

4 市長は,第1項に規定する申請について,認可をするときは乳児等通園支援事業認可通知書(第2号様式)により,認可をしないときは乳児等通園支援事業不認可通知書(第3号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(変更)

第3条 前条第4項の規定により認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は,省令第36条の36第3項若しくは第4項に掲げる事項に変更があったとき又は変更しようとするときは,同条第3項又は第4項の規定により,乳児等通園支援事業認可事項変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(廃止又は休止)

第4条 乳児等通園支援事業者が,乳児等通園支援事業を廃止し,又は休止しようとするときは,法第34条の15第7項の規定により,乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(第5号様式)を市長に提出し,承認を得なければならない。

2 市長は,前項に規定する申請があった場合において,乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認するときは,乳児等通園支援事業廃止(休止)承認書(第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による設置の認可等に関し必要な手続きその他の行為は,この規則の施行の日前においても,同条の規定の例により行うことができる。

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指宿市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月25日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)