○指宿市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び指宿市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年指宿市条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき,乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等について,必要な事項を定めるものとする。
(設置の認可等)
第2条 乳児等通園支援事業を実施しようとする者は,法第34条の15第2項の規定により,乳児等通園支援事業認可申請書(第1号様式)を市長に提出し,認可を得なければならない。
3 市長は,前項の認可をしようとするときは,法第34条の15第4項の規定により,あらかじめ,指宿市子ども・子育て会議条例(平成25年指宿市条例第34号)に定める指宿市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(廃止又は休止)
第4条 乳児等通園支援事業者が,乳児等通園支援事業を廃止し,又は休止しようとするときは,法第34条の15第7項の規定により,乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(第5号様式)を市長に提出し,承認を得なければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。





