○指宿市空き家改修事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第47号の7
指宿市空き家リフォーム事業補助金交付要綱(令和5年指宿市告示第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,市内に存在する空き家等の有効活用を図り,本市への移住又は定住及び地域振興を促進するため,空き家の改修等に要する費用に対し予算の範囲内で指宿市空き家改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,指宿市補助金等交付規則(平成18年指宿市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人が市内において居住を目的として建築し,現に居住していない,又は近い将来居住しなくなる予定の建物及びその敷地をいう。
(2) 改修 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため,空き家の全部又は一部の修繕,補修,取替え等を行うことをいう。
(3) 指宿市空き家バンク 指宿市空き家バンク実施要綱(令和5年指宿市告示第68号)第2条第3号に規定する空き家バンクをいう。
(4) 登録物件 指宿市空き家バンク実施要綱第4条第2項に規定する物件のことをいう。
(5) 所有者等 空き家等について所有権その他の権利により,当該空き家等の売却,賃貸等を行うことができる者をいう。
(6) 利用者 登録物件を購入し,又は賃借する契約を締結した者をいう。
(7) 市内業者 市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 改修工事 市内業者が実施する別表第1に掲げる工事。ただし,登録物件のうち,売買契約を締結した空き家に限る。
(2) 家財道具の処分 不要な家財道具等の処分を目的に指宿広域クリーンセンター(指宿ごみ処理場を含む)への持込みや市内業者を利用しての処分。ただし,市内業者を利用する場合は,一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けている業者に限る。この他,市長が特別に認める不要な家財道具の処分等についてはこの限りではない。
(3) ハウスクリーニング 市内業者が実施するハウスクリーニング
(4) DIYによる改修工事 第1号に規定する工事を補助金の交付の対象となる者及び同一世帯に属する者が自ら実施するもの
(補助対象物件)
第4条 補助金の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は,次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 補助対象物件の購入又は賃貸借の契約の日において,建築後10年を経過した登録物件であること。
(2) 前号の物件で,補助対象物件の購入又は賃貸借の契約日以降に実施した補助対象事業が完了していること。
(1) 空き家バンクに登録した所有者等で,利用者との契約日の翌日から起算して1年以内に申請する者
ア 所有者等との契約日の翌日から起算して2年以内の申請者
イ 登録物件を住所地として住民基本台帳に記録され,かつ,当該住所地が生活の本拠である者
ウ 補助対象物件に5年以上居住する意思がある者
(3) 社宅又は外国人技能実習生等の住居として,登録物件を活用する市内事業者で,所有者等との契約日の翌日から起算して1年以内に申請する者
(1) 過去にこの告示による補助金の交付を受けたことがある者又は交付を受ける予定がある場合(同一世帯である者を含む。)。
(2) 補助対象物件において,所有者等と利用者が同一の補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)を重複して申請した場合
(3) 補助対象物件の売買又は賃貸借契約を,2親等以内の親族又はこれと同等と認められる者と締結した場合
(4) 市税等の滞納がある場合
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に避難される関係を有している場合
(6) 前5号に掲げる者のほか,市長が補助をするのに適当でないと認める場合
(補助対象経費及び補助金の額等)
第6条 補助対象経費,補助金の額及び補助金の上限額は,別表第2のとおりとする。
2 店舗等を併せもつ補助対象物件の補助対象経費は,居宅に係る部分のみとし,店舗等部分及び居宅部分の区分けは,床面積により按分し,補助対象経費を算出するものとする。
3 補助金の額は,算出した額又は補助対象経費に掲げる額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
(1) 消費税及び地方消費税に係る消費税仕入控除税額(以下「消費税仕入控除税額」という。)。ただし,補助対象経費の支出に係る決算期において消費税及び地方消費税の納税義務が免除となる者は,消費税仕入控除税額を含めた額を補助対象経費とする。
(2) 国,県又は本市等の他の制度による補助金を受ける場合は,当該補助金の額
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が適当でないと認める経費
(1) 住民票の写し(第5条第1項第2号に該当する利用者に限る。)
(2) 登記事項証明書又は開業届の写し(第5条第1項第3号に該当する利用者に限る。)
(3) 完納証明書
(4) 補助対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(5) 補助対象事業の実施前後の写真(任意様式)
(6) 補助対象経費の支払とその内訳が確認できる書類の写し
(7) DIYによる改修工事を行う場合は,購入した原材料の写真
(8) 市が別に定めるアンケート
(9) 前条第4項第1号ただし書に該当する場合は,消費税及び地方消費税の納税義務が免除であることが分かる資料
(10) 他の公的補助制度を利用する場合は,その制度の申請書等の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 市長は前項の決定に当たり必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第10条 市長は,前条に規定する請求があったときは,速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 市長は,交付決定者が,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の申請に関し,偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 第5条第1項第2号に該当する交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取壊し,転売若しくは転貸を行ったとき又は補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転出又は転居したとき。
(3) 第5条第1項第3号に該当する交付決定者が,補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に交付決定を受けた補助対象物件の取り壊し,又は転売したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。
3 返還金の額は,交付金額に別表第3に定める割合を乗じて得た金額とし,算出した額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額とする。
4 市長は,第2項の規定にかかわらず,交付決定者にやむを得ない特別の事由があると認めるときは,当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
5 市長は,第2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても,その賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の期日の前日までにおいて,登録物件の売買又は賃貸借の契約をしたものについては,従前の例による。
別表第1(第3条関係)
改修工事 | |
木工事 | 部屋の増減築,間仕切りの変更,床材・内装材等の変更等 |
屋根工事 | 屋根材葺替え,雨漏り修繕,屋根瓦の補修等 |
サッシ工事 | 玄関建具取替え,断熱サッシ工事,シャッター取付け等 |
建具工事 | 各種建具取替え(ドアノブ,鍵,戸車,レール取替え)等 |
内装工事 | 床,天井,壁等のクロス貼替え等 |
外装工事 | 外壁の改修,張替え,塗替え,コーキング補修等 |
塗装工事 | 屋根塗替え,外部鉄部塗替え等 |
左官タイル工事 | 室内壁塗替え,内外タイル張替え補修等 |
給排水設備工事 | 給湯設備,浴室,洗面,トイレ,キッチン改修工事等 |
エクステリア工事 | 住宅と一体化しているテラス,ベランダの設置,改修等 |
電気工事 | 屋内配線等の工事,分電盤の交換,スイッチ・コンセントの移設・増設等 |
別表第2(第6条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助金の上限額 |
改修工事に要する経費 | 左記の補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 | 50万円 |
家財道具の処分に要する経費 | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 10万円 |
ハウスクリーニングに要する経費 | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 3万円 |
DIYによる改修工事に要する経費 (原材料費に係るものに限る。) | 左記の補助対象経費に掲げる額 | 10万円 |
別表第3(第11条関係)
交付の日からの経過年数 | 返還金の割合 |
1年未満 | 5分の5 |
1年以上2年未満 | 5分の4 |
2年以上3年未満 | 5分の3 |
3年以上4年未満 | 5分の2 |
4年以上5年未満 | 5分の1 |





