○指宿市公営企業行政財産の目的外使用の使用料徴収規程
令和8年4月1日
公営企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき,指宿市公営企業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料(次条において「使用料」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 使用料に関する事項については,別に定めるものを除き,指宿市行政財産の目的外使用の使用料徴収条例(平成18年指宿市条例第61号)の規定を準用する。
附則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。