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市・県民税(住民税)の申告について

更新日 2024年01月25日

申告期間について

令和6年度市・県民税(住民税)の申告(以下,住民税申告)期間は,2月13日(火)から3月15日(金)までとなっております。期限内の申告をよろしくお願いいたします。

申告日時は各会場毎に指定してありますので,できるだけ指定日時に申告していただきますようお願いします。なお,詳しい日程は令和6年度市・県民税(住民税)申告日程表をご覧ください。また,申告日程やその他詳細については「広報いぶすき」1月号にも掲載されております。

郵送での申告に御協力をお願いいたします

前年中に住民税申告を行った人(市の申告会場で確定申告を行った方を除く)については,毎年1月中旬頃に申告書等の様式を送付いたしますので,必要事項の記入及び必要書類を同封し,送付していただきますようお願いいたします。

申告書の記入の仕方等は,申告の手引きをご覧ください。

新たに住民税申告をされる人は,市役所税務課市民税係までお問合せいただくか,以下の様式をダウンロードして御使用ください。

≪様式≫

令和6年度申告の手引き

市・県民税(住民税)申告書

市・県民税(住民税)申告書(分離課税用)

収支内訳書(一般用)

収支内訳書(農業所得用)

収支内訳書(不動産所得用)

配偶者控除・扶養控除申請書

医療費控除明細書(手書き用)

医療費控除明細書(自動計算用)

申告について

申告をしなければならない人(「申告をしなくてよい人」に該当する人を除く)

住民税申告は,市・県民税と国民健康保険税の算出資料となるだけでなく,介護保険料や公営住宅,児童手当などの申請に必要な各種証明のもとになりますので,1月1日現在で,指宿市に住所を有する人(住民登録の届け出をしていない市内居住者も含みます)で,次に該当する方は必ず申告してください。

1.勤務先から指宿市給与支払報告書が提出されていない人(提出の有無は、勤務先におたずねください)

2.前年中に給与所得以外の,農業(自家消費を含む)や外交員等の報酬、不動産等、他の所得があった人

※給与所得以外の所得が20万円以下で,確定申告が不要となる人も,市・県民税(住民税)申告は必要です。

3.本人控除や扶養,医療費控除などの控除を追加する人

※収入がない方や,非課税所得(遺族年金・障害年金等)のみの方も申告は必要です。

該当する方は,令和6年度簡易申告書をご活用ください。

≪申告をする必要がある所得(10種類)≫(源泉徴収などにより、申告不要なものを除く)

利子所得 公債や社債の利子,預貯金の利子,貸付信託や金銭信託の収益の配分などから生ずる所得
配当所得 法人から受ける利益の配当,証券投資信託の収益の配分などから生ずる所得
不動産所得 土地や建物,不動産の上に存する権利,船舶,航空機の貸付により生ずる所得
給与所得 給料,賃金,賞与,歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得
退職所得 退職手当や一時恩給その他退職により一時に受ける給与などの所得
事業所得 商・工業,農業,漁業,自由業などから生じる所得
譲渡所得 土地や建物,車両などの資産を譲渡したり交換したりすることにより生ずる所得
山林所得 5年を超える期間所有していた山林を伐採したり,立木のまま譲渡したりすることよって生ずる所得
一時所得 懸賞や賞金,満期保険金などの一時的に生ずる所得
雑所得 年金や原稿料,講演料など上記9種類の所得のいずれにも該当しない所得

申告をしなくてよい人

1.前年中の所得が給与所得のみの人で,勤務先で年末調整を済ませ,給与支払報告書が指宿市へ提出されている人
(提出の有無は、勤務先にお尋ねください)

2.所得税の確定申告書を提出する人

3.前年中に収入がなく,上記1.2または各地区の会場で申告する人の扶養に入っている人
(※所得金額が38万円超の人や所得証明書などの証明が必要な人,市外の親族に扶養されている人を除きます)

申告に必要なもの

1.マイナンバーが確認できるもの

2.所得金額が証明できるもの

・給与所得者
給与所得の源泉徴収票(源泉徴収票のない人は、給与支払証明書や賃金明細書など)

・事業(農業、営業等)・不動産所得者
収入経費が分かる帳簿または収支内訳書、必要経費の領収書(証明書)、農作物の出荷証明書(家族名義分を含む)

・年金受給者
受給している年金の源泉徴収票

・生命保険等の満期払戻金を受けた人
支払機関から発行された支払明細書

・土地等の譲渡があった人
売買契約書および経費等の領収書(証明書)

3.控除額が証明できるもの

・前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税・国民年金保険料・介護保険料等)の金額がわかるもの
※控除証明書については,1月中旬頃に対象者に送付いたします。

・生命保険料、地震・損害保険料の控除証明書

・医療費控除を受ける人
医療費通知及び医療費控除の明細書
※明細書の提出がない方については,控除の適用がありません。

・障害者控除を受ける人
身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳

※介護認定による障害者控除を受ける人
市長が発行する障害者控除対象者認定書(詳細については,国保介護課介護保険係までお問合せください。)

以下の方は,税務署で確定申告をしてください

1.所得の合計額が扶養控除などの所得控除の合計額を超える人

2.税務署から確定申告の案内が届いた人

3.所得税の納付・還付が発生する人

※確定申告(所得税)・相続税・贈与税・消費税(インボイス)については、指宿税務署(TEL22-2548)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線221・222・223)