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「方限(ほうぎり)」等名義の土地の無償譲渡手続きについて

更新日 2023年11月27日

土地登記簿謄本の,権利部に登記がなく,表題部の所有者名が,「方限(ほうぎり)」(※1)名義や大字名義等になったままの,登記簿上所有権が明確になっていない未登記物件の土地が存在します。

これらの土地は,旧町内会・部落会等の「方限」が所有していた財産ではありましたが,戦後の昭和22年5月に発令されたポツダム政令(※2)の中で,旧町内会等が2ヶ月の間に処分等をしなかった財産は,その財産が属する市町村に帰属することとなりました。旧町内会や部落等が国家総動員体制の一翼を担った好ましくない組織としてみなされたことによるものです。

2ヶ月の間に,方限から個人等への財産処分や,方限の代表者名や構成員数名の共有名義等で登記されなかった土地は,市町村に帰属されることとなりましたが,市町村に帰属した時点で,保存登記しなかったことで市はその権利を放棄したものと整理されています。これらの土地は「方限」名義・所有として,その後身の旧町内会・部落会等が所有の意思をもって保有等し,また,その中には,旧町内会・部落会等の承諾のうえで,個人が占有・管理してきている土地として存在することとなったのです。

その後,日本は主権を取り戻し,昭和27年4月にはポツダム政令は廃止され,その効力を失いましたが,市町村による取り消し措置がとられない限り公定力があるとされております。旧町内会・部落等の後身団体であり,不動産登記が可能な,認可地縁団体(※3)が,登記簿上の所有権移転を求めた場合は,登記の都合上,ポツダム政令に基づき,一旦,市への保存登記を行い,認可地縁団体に,有償の払下げ,又は市議会の議決を経たうえでの無償譲渡を行う必要が生じたところです。

そのため,市では,この土地返還手続きの救済措置として,「指宿市財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(以下,「財産の譲与等条例」と言う。)」を一部改正し,市から認可地縁団体等へ土地を無償譲渡できるようにしました。

この無償譲渡を行うための手順ですが,
⓵ 占有・管理してきている個人から相談を受けた「方限」の後身団体である認可地縁団体が,団体の総意をもって,市に無償譲渡申請手続きを行います。
⓶ 市の審査により,当該認可地縁団体の前身である方限が,ポツダム政令以前からの所有であると認められること。
⓷ ⓶で認められた場合,一旦,ポツダム政令に基づく市への保存登記を行い,その後,市から当該認可地縁団体に無償譲渡します。ただし,その所有権移転に係る費用は,認可地縁団体と個人とが協議・調整し,負担することになります。
⓸ ⓷で無償譲渡を受けた認可地縁団体は,個人への無償譲渡等を行います。

1:「方限(ほうぎり)」とは
薩摩藩独自のもので,薩摩藩の村はいくつかの区域にわけられており,それを総称して方限と呼んでいました。さらに,方限の中には,武家出身者を名主に任命するなどして数戸の農家が「門(かど)」と呼ばれる一種の生産共同体を組織し,その門がいくつか集まって方限を構成していたものとされています。
当時,広い土地を「郷」,その中の小さな区域(地区レベル)を「方限」と称され,例えば,「郷」に指宿郡,その中に方限を設置したものと言われています。

2:「ポツダム政令」の正式名称
昭和20年勅令第542号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散,就職禁止その他の行為の制限に関する政令

※3:「認可地縁団体」とは
地縁による団体とは「町または字の区域,その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」です。つまり,自治会等のことです。その中でも,認可地縁団体とは,法に基づいて地縁による団体として,市から認可を受けた地縁団体(自治会等)です。
自治公民館は,所有する不動産を自治公民館の名義で登記するためには,法に基づいた地縁による団体として,市から認可を受けた認可地縁団体になっておく必要があります。
認可地縁団体になるための自治会の法人化の手続きについては,下記の「自治会の法人化 」をご覧ください。
「自治会の法人化 」 健幸・協働のまちづくり課

具体的な手続きイメージ(例)(修正版R51127)
※登録免許税の軽減措置削除・印紙税追加(R5.9.26)
※認可地縁団体への協議の申入れや市への申請の一部添付書類について詳細追記など(R5.11.27)

申請様式
(様式)無償譲渡申請書(方限等名義関係)修正版R51127 【認可地縁団体⇒市】
一部添付書類について詳細追記など(R5.11.27)

申請書に添付する書類取得に関連する様式
地縁団体証明書交付請求書(任意様式)
(3-⓹)
認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式)(3-⓺)
委任状(認可地縁団体証明請求等)

■ その他の参考例示
(例)所有権移転の協議申入れに係る誓約書(修正版R51127)(
1-⓵)【個人➾認可地縁団体】
一部添付書類について詳細追記など(R5.11.27)

(例)認可地縁団体の総会等(議決書等)(3-⓸)【認可地縁団体➾市】

お問い合わせ先

指宿市十町2424番地
総務部 財政課 財産契約係
TEL:0993-22-2111(内線143)