○指宿市地籍基本調査基準点管理保全要綱
令和3年1月28日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は,測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき市が国から移管を受けた測量基準点(以下「地籍基本調査基準点」という。)の一般的な取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「地籍基本調査基準点」とは,国土調査法(昭和26年法律180号)第2条第1項第1号の規定による基本調査の実施に伴い,指宿市地籍調査作業規程(令和2年指宿市訓令第9号)に基づいて,国土交通省が設置した基本三角点,基本多角点及び基本細部点で,市に移管されたものをいう。
(管理主体)
第3条 市における地籍基本調査基準点(以下「基準点」という。)の管理保全の主管課は,建設監理課とする。
(管理保全)
第4条 何人も,滅失,き損その他の行為により,基準点の効用を害してはならない。
2 市長は,基準点の配置図及び設置状況を整理し,使用者の報告によるほか,基本三角点,基本多角点及び基本細部点については地籍調査が実施されるまでの間必要に応じて現地調査を行い,その保全に努めなければならない。
3 基準点の異状が明らかになった場合は,当該基準点の再設又は移転,撤去,廃棄等必要な措置を講じなければならない。この場合において,工事施工者,土地所有者等から基準点の移転の請求があったときは,国土調査法第30条第4項の規定に基づき,これを移転し,併せて,国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課,鹿児島県知事,敷地の所有者等への廃止の通知及び占用の終了の処理を行う。
4 工事を行う者又はその工事の請負人(以下「工事者」という。)は,事前に基準点の調査を行い,工事施工により基準点の効用を害することのないよう保全のための措置を講じなければならない。
3 基準点を使用して測量をしようとする者は,使用する前に測量をしようとする土地又は建築物の所有者若しくは管理者に基準点使用承認書又は基準点包括使用承認書を呈示し,立入りの許可を受けなければならない。
(基準点の移転及び一時撤去)
第6条 基準点の移転をしようとする者又は基準点の付近でその効用を害する恐れがある行為により基準点を一時撤去しようとする者は,その行為の1箇月前までに基準点(移転・一時撤去)承認申請書(第7号様式)により市長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図及び平面図(掘削位置と基準点の位置関係を明示したもの)
(2) 断面図(基準点等の断面図を明示したもの)
(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)
(4) 写真(基準点及びその周辺が確認できるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(1) 写真(基準点及びその周辺が確認できるもの)
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(基準点の復旧)
第7条 基準点を滅失又はき損した者は,指宿市公共測量作業規程(平成22年指宿市訓令第5号)に準拠して,当該基準点を復旧しなければならない。
2 当該基準点を復旧することが困難であり,やむを得ないと市長が認めた場合は,前条に規定する移転又は一時撤去の方法によることができる。
(費用の負担)
第8条 第6条に規定する基準点の移転又は一時撤去に要する費用は,当該申請者が負担するものとする。ただし,基準点が設置されている土地所有者等からの請求によるもののほか,市長が必要があると認めた場合はこの限りでない。
2 前条に規定する基準点の復旧に要する費用は,その原因者が負担するものとする。
(測量業者の選定)
第9条 第6条に規定する基準点の機能回復のための測量は,測量法(昭和24年法律第188号)第55条の規定に基づき指宿市競争入札参加資格登録者名簿に登録された者のうち測量業の登録を受けた者の中から選定し,市長の承認を得て施工しなければならない。ただし,特に市長が認めた場合はこの限りでない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。