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出産育児一時金とはどのようなものですか。
国民健康保険に加入している人が出産をしたときに、国民健康保険から39万円(産科医療保障制度に加入する医療機関において制度対象出産(医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産)がなされた場合には、42万円)を支給するものです。また、妊娠12週以上の死産・流産の場合にも出産一時金は支給されます。
ただし、他保険(社会保険・共済組合など)から出産一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6カ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)
なお、国民健康保険に加入していない人の場合は、加入している保険者(社会保険や共済組合など)から支給されます。

■担当部課係名・電話番号
健康福祉部健康増進課健康保険係
22-2111(内線284)