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病気の子どもを一時的に預かってくれる施設を知りたい。

市内に住所を有する、生後4か月以上の乳幼児から小学校6年生までの児童で、病気のため安静が必要で保育園や幼稚園、学校に行けず、かつ、保護者が勤務等の都合により家庭で看護することができない場合に、病児保育の対象となります。
また、本市に住所は有しないが、保護者が本市内の事業所等に勤務している児童については、保護者の勤務の都合による場合に限り利用できます。

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■担当部課係名・電話番号
健康福祉部地域福祉課こども保育係 TEL 22-2111