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児童扶養手当の支給開始から5年経過した場合等の、手当額の2分の1が減額される措置について知りたい。
平成20年4月分以降の手当から、支給開始から5年を経過した場合等に、支給額の2分の1を停止とすることとなりました。
ただし、父または母以外の養育者が受給している場合は対象となりません。
また、就業している場合や子ども等が障害・疾病等により就業が困難な場合等は、届け出をすることによって継続して受給することができます。
対象者には、順次お知らせ通知を郵送します。通知をよく読んで、届け出が必要な人は、指定された期間内に必要書類を添えて、お近くの福祉課窓口へ提出してください。

■担当部課係名・電話番号
健康福祉部地域福祉課こども相談係
22-2111