休日にお子さんを預かる事業は2つあります。
1.休日保育
保育認定を受けて市内の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業を利用している児童で、保護者が
勤務等の都合により、休日(日曜日および国民の休日)において家庭での保育が困難なお子さんが休日保
育の対象となります。
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2.ファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を受けたい人「依頼会員」と、育児を援助したい人「提供会
員」が会員登録し、有償のボランティア活動を行う会員組織です。
センターを利用するには、会員登録が必要です。
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■担当部課係名・電話番号
健康福祉部地域福祉課こども保育係 22-2111