○指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成18年1月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,指宿市職員の給与に関する条例(平成18年指宿市条例第46号。以下「条例」という。)及び指宿市職員の育児休業等に関する条例(平成18年指宿市条例第35号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき,期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第20条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(期末手当を支給しない職員)
第3条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当は支給しない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後,基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 条例の適用を受けない職員(指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(平成18年指宿市規則第32号)の適用を受ける職員,教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)
(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤である者を除く。)となった者
第4条 条例第25条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,それらの職員には期末手当を支給しない。
(平24規則15・一部改正)
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間
(4) 指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第24号)第2条の2に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(条例第6条第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(平23規則25・平24規則15・令4規則25の1・一部改正)
(1) 市議会議員
(2) 国又は他の地方公共団体の職員(別に市長が定めるものに限る。)
第11条 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし,公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平28規則10・一部改正)
(処分説明書の写しの提出)
第15条 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(勤務した期間に相当する期間)
第17条 育児休業条例第7条第1項の規則で定めるこれに相当する期間は,休暇の期間その他勤務をしないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(第7条第3項の期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職をしていた期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(平23規則25・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第18条 条例第22条第1項前段の規定により,勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第20条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし,公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当の不支給)
第19条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。
(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の期間率)
第21条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第2に掲げる期間に対応する期間率とする。ただし,勤務期間のない場合は零とする。
(平24規則15・一部改正)
2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日並びに勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間。ただし,市長の定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には,その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらずその全期間
(平19規則57・平28規則27・令4規則25の1・一部改正)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の131以上100分の145.5未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定幹部職員にあっては,100分の118.5)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満(特定幹部職員にあっては,100分の118.5未満)
(平18規則195・全改,平19規則57・平26規則24・平27規則11・平28規則14・平28規則44・平29規則28・平30規則7・平30規則32・令元規則36・令4規則28・令5規則6の1・令5規則16・一部改正)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5未満
(平18規則195・追加,平26規則24・平27規則11・平28規則14・平28規則44・平29規則28・平30規則7・平30規則32・令5規則6の1・一部改正)
第24条の3 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,市長が定める。
(平18規則195・追加)
| 基準日 | 6月1日 | 支給日 | 6月30日 |
〃 | 12月1日 | 〃 | 12月10日 |
(端数計算)
第26条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年指宿市規則第8号),職員の給与の支給等に関する規則(昭和39年山川町規則第64号)又は職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年開聞町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併関係市町(合併前の指宿市,山川町又は開聞町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の在職期間は,施行日をもって廃された合併関係市町の職員としての在職期間を通算する。
4 当分の間,第24条第1項第3号及び第4号中「100分の98.5」とあるのは「100分の102.5」,「100分の118.5」とあるのは「100分の122.5」とする。
(平18規則195・追加,平19規則57・平26規則24・平27規則11・平28規則14・平28規則44・平29規則28・平30規則7・平30規則32・令元規則36・令4規則28・令5規則16・一部改正)
附則(平成18年6月30日規則第195号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第57号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の期末勤勉手当規則」という。)の規定は平成19年12月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末勤勉手当規則第22条第2項第7号の適用については,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第1項の規定による部分休業の承認は,同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。
附則(平成23年9月22日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成24年5月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日規則第24号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで,第24条の2第1項第1号から第3号まで及び附則第4項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則,第2条の規定による改正後の通勤規則及び第3条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の技能労務給与規則,第2条の規定による改正前の通勤規則及び第3条の規定による改正前の期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の技能労務給与規則,第2条の規定による改正後の通勤規則及び第3条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則中第2条及び第3条は公布の日から,第1条,第4条及び第5条は平成28年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号,第24条の2第1項第1号から第3号及び附則第4項の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年5月13日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第44号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条の規定は平成29年4月1日から,第4条の規定は平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第2条の規定による指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号,第24条の2第1項第1号から第3号及び附則第4項の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)及び指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月9日規則第7号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成30年12月25日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第29条の2,第2条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第3条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで,第24条の2第1項第1号から第3号まで及び附則第4項の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定を適用する場合においては,改正前の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年9月30日規則第25号の1)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第6号の1)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第6条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。
附則(令和5年12月22日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条及び第2条の規定は公布の日から,第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の指宿市技能・労務職員の給与に関する規則(以下「技能労務給与規則」という。)別表第1並びに第2条の規定による改正後の指宿市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「期末勤勉規則」という。)第24条第1項第1号から第4号まで及び附則第4項の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の技能労務給与規則及び第2条の規定による改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合において,改正前の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の技能労務給与規則及び期末勤勉規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第6条関係)
(平18規則195・一部改正)
職員 | 加算割合 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第21条関係)
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
(平28規則10・一部改正)