○指宿市営住宅等迷惑行為措置要領

平成23年7月29日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は,条例に規定する迷惑を及ぼす行為としてしてはならない行為について定めるとともに,迷惑行為があった場合の対応措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 公営住宅等 条例に規定する市営住宅,特定住宅及び賃貸住宅をいう。

(3) 共同施設 条例に規定する公営住宅等の共同施設をいう。

(迷惑行為)

第3条 迷惑行為としてしてはならない行為は,公営住宅等,共同施設又は公営住宅等の敷地内において,他の入居者を困惑させ,不快にさせ,若しくは畏怖させ,他の入居者に対して身体的若しくは精神的苦痛を与え,他の入居者の生活の安全その他生活環境を害し,又は他の入居者の権利利益を侵害し,若しくはそのおそれのある次に掲げる行為をいう。

(1) 犬,猫等動物(迷惑な鳴き声を出すもの,他人に危害や迷惑をかけやすいもの等)を飼育することにより,近隣入居者に対し,安眠を妨害し,傷害し,又は生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(2) 楽器若しくはカラオケの演奏,大声又は床若しくは壁を叩く若しくは蹴ること等により,連続的又は断続的に騒音又は振動を起こして,近隣入居者に対し,安眠を妨害し,又は日常会話,テレビ若しくはラジオ等の視聴に支障を生じさせる行為

(3) 生ごみ等を放置することにより,悪臭又はハエ,ゴキブリ若しくはネズミ等を発生若しくは呼び寄せて,生活衛生上迷惑を及ぼす行為

(4) 生活用品等私物を共用部分又は住宅敷地内に設置又は放置することにより,近隣入居者又はその他歩行者の通行又は安全確保を妨げる行為

(5) 高音,恫喝等の粗暴な言動等により,近隣入居者に対し,精神的苦痛又は恐怖感を与える行為

(6) 建物等を損壊し,又は火災若しくは水漏れを引き起こし,近隣入居者に対し,損害を与え,又は損害発生の不安を与える行為

(7) その他共同生活の維持を阻害する行為

(事実調査)

第4条 市長は,迷惑行為発生の連絡を受けたときは,申立者,近隣の入居者,管理人又は自治会役員等(以下「申立者等」という。)に聴き取り調査をし,又は現地調査を行うものとする。

2 前項の調査においては,迷惑行為の有無を明らかにするため,できる限りメモ,写真,音声,テープ又はビデオテープ等による記録及び証拠の収集に努めるものとする。

3 前項の証拠の収集にあたっては,申立者等及び関係機関に協力を求め,明渡請求訴訟に至った場合には,訴訟証拠としてこれらを使用する旨を,収集の際了承を得ておくものとする。

(是正指示)

第5条 市長は,前条第1項の調査により迷惑行為の事実を確認したときは,迷惑行為の原因者(以下「原因者」という。)に対し,聴き取りを行った上で,当該行為を止めるよう指示するものとする。

2 前項の指示を行ったにもかかわらず,迷惑行為を止めない場合は,迷惑行為是正指示書(第1号様式)を内容証明郵便により送付するものとする。

(最終是正指示)

第6条 市長は,原因者が前条第2項に規定する指示書による指示に従わない場合は,迷惑行為是正最終指示書(第2号様式)を内容証明郵便により送付するとともに,今後迷惑行為を行わないことを誓約させるため誓約書(第3号様式)を提出させるものとする。

2 迷惑行為是正最終指示書による指示に際しては,弁護士の意見を聴取するものとする。

3 前項の規定による聴取により明渡請求訴訟が困難と認められる場合は,迷惑行為是正最終指示書による通知を留保し,継続して是正指示を行うものとする。

(入居許可の取消し及び明渡請求)

第7条 市長は,原因者が前条第1項の規定による指示に従わない場合は,公営住宅等の入居許可を取り消し,住宅の明渡しを請求する。ただし,当該迷惑行為が重大で,かつ,その是正に緊急を要する場合には,第5条及び第6条の規定にかかわらず,直ちに公営住宅等の入居許可を取り消し,住宅の明渡しの請求をすることができる。

2 前項に規定する入居許可の取消し及び明渡請求は弁護士と相談し,その意見を聴いて原因者に通知するものとする。

(措置実施の配慮)

第8条 市長は,原因者が認知症,精神障害等により自立生活が困難であると認められる場合には,連帯保証人,親族,保健所,福祉担当機関等に連絡し,当該原因者の受入先等について相談するものとする。

この告示は,平成23年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第70号の4)

(施行期日)

1 この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については,当分の間,必要な調整をして使用することができる。

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(令3告示70の4・一部改正)

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指宿市営住宅等迷惑行為措置要領

平成23年7月29日 告示第96号

(令和3年4月1日施行)