○指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月18日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例6・令3条例20・一部改正)
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令5条例26・一部改正)
(市の責務)
第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(令5条例26・一部改正)
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(平29条例6・令3条例20・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第25号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第6号)
この条例は,平成29年5月30日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第26号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年7月1日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平28条例25・令6条例25・令6条例50・一部改正)
機関 | 事務 |
1 市長 | 指宿市営賃貸住宅管理条例(平成18年指宿市条例第164号)による市営賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 指宿市子ども医療費給付条例(平成18年指宿市条例第91号)による子どもに係る医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 指宿市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年指宿市条例第100号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平28条例25・平30条例28・令6条例25・令6条例50・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 指宿市営賃貸住宅管理条例による市営賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 指宿市子ども医療費給付条例による子どもに係る医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の父又は母及び児童に対する医療費の給付に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
指宿市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の給付に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの指宿市子ども医療費給付条例による子どもに対する医療費の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 指宿市重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
住民票関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
(平29条例6・全改)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |