○指宿市立利永保育所運営規程

平成31年3月27日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,指宿市立利永保育所条例(平成18年指宿市条例第88号)及び指宿市立利永保育所保育規則(平成18年指宿市規則第59号)に定めるもののほか,指宿市立利永保育所(以下「保育所」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営方針)

第2条 保育所は,保育を必要とする乳幼児を受け入れ,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき心身ともに健やかに育成されるよう乳幼児の保育事業を行うことを目的とする。

2 保育所の運営方針は,次のとおりとする。

(1) 入所する乳幼児(以下「児童」という。)の最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。

(2) 保育に関する専門性を有する職員が,家庭との緊密な連携の下に,児童の状況及び発達過程を踏まえ,養護及び教育を一体的に行う。

(3) 児童の家庭及び地域の様々な社会資源との連携の下に,児童の保護者に対する支援,地域の子育てに対する支援等を行う。

(令5訓令4・一部改正)

(提供する保育の内容)

第3条 保育所は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他の関係法令を遵守し,保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び保育課程に沿って,児童の発達に必要な保育の提供を行う。

(令5訓令4・一部改正)

(職員の職種,員数及び職務の内容)

第4条 保育所が保育の提供を行うに当たり配置する職員の職種及び職務の内容は,次のとおりとする。

(1) 保育所長 保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに,職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 主任保育士 保育所長を補佐するとともに,保育計画の立案や保護者からの育児相談,地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。

(3) 保育士 保育計画及び保育課程の立案とその計画及び課程に基づき,全ての児童が安定した生活を送り,充実した活動ができるよう保育を行う。

(4) 調理員 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。

(5) 利永保育所嘱託医 児童の心身の健康管理を行うとともに,定期健康診断,職員及び保護者への相談・指導を行う。

(6) 利永保育所嘱託歯科医 児童の心身の健康管理を行うとともに,定期健康歯科健診,職員及び保護者への相談・指導を行う。

2 保育所の職員の数は,次のとおりとする。ただし,児童の人数等により変動することがある。

(1) 保育所長 1人

(2) 主任保育士 1人

(3) 保育士 9人

(4) 調理員 2人

(5) 利永保育所嘱託医 1人

(6) 利永保育所嘱託歯科医 1人

(令5訓令4・一部改正)

(利用定員)

第5条 保育所の利用定員は,支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前の子どもの区分ごとに,次のとおり定める。

(1) 2号認定子ども(満3歳以上) 21人

(2) 3号認定子ども(満3歳未満) 9人

(令元訓令8・旧第6条繰上)

(利用の開始,終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)

第6条 保育所の入所等に関する事項は,指宿市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年指宿市規則第5号)に定めるとおりとする。

2 保育所は,保育所の利用開始に当たり必要な事項を記載した書面により,当該児童の保護者とその内容を確認する。

3 保育所の児童が次の各号のいずれかに該当するときは,保育の提供を終了するものとする。

(1) 児童が小学校に就学したとき。

(2) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5の規定に該当せず,市町村が利用を取り消したとき。

(3) 保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(令元訓令8・旧第7条繰上,令2訓令11・令5訓令4・一部改正)

(緊急時等における対応方法)

第7条 保育所は,保育を行う中で,児童の健康状態の急変その他緊急事態が生じたときは,速やかに児童の保護者等に連絡をするとともに,利永保育所嘱託医又は児童の主治医に相談する等の措置を講ずる。

2 保育を行うことにより事故が発生した場合は,市,児童の保護者等に連絡するとともに,必要な措置を講ずる。

3 児童に対する保育を行うことにより賠償すべき事故が発生した場合には,損害賠償を速やかに行う。

(令元訓令8・旧第8条繰上,令5訓令4・一部改正)

(非常災害対策)

第8条 保育所は,非常災害に備えて,消防計画等を作成し,防火管理者及び火気,消防等についての責任者を決め,少なくとも毎月1回以上,避難,消火その他の必要な訓練を実施する。

(令元訓令8・旧第9条繰上)

(虐待防止のための措置)

第9条 保育所は,児童に対する虐待を防止するため次の措置を講ずる。

(1) 人権の擁護,虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 職員による児童に対する虐待等の行為の禁止

(3) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施

(4) 前3号に掲げるもののほか,虐待防止のために必要な措置

2 保育所は,保育を行う中で,保育所の職員又は保護者による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)の規定に基づき,速やかに市,児童相談所等適切な関係機関に通告する。

(令元訓令8・旧第10条繰上,令5訓令4・一部改正)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日訓令第8号)

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月28日訓令第11号)

この訓令は,令和2年12月28日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

指宿市立利永保育所運営規程

平成31年3月27日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)