○指宿市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年6月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,議員の職責及び議会に対する住民の信頼の確保に鑑み,指宿市議会議員(以下「議員」という。)が,市議会の会議等を長期間にわたり欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し,指宿市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年指宿市条例第39号)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 市議会定例会及び臨時会の本会議

 指宿市議会委員会条例(平成18年指宿市条例第194号)により設置された委員会の会議

 指宿市議会会議規則(平成18年指宿市議会規則第1号)第106条に規定する委員会による委員の派遣

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場の会議

 地方自治法第100条第13項に規定する議員の派遣

(2) 公務上の災害等 鹿児島県市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第37号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(3) 感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が自己都合,疾病等により,議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は,市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じ,その職に応じた議員報酬に次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減額し支給するものとする。

議員活動ができない期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の25

180日を超え270日以下であるとき

100分の50

270日を超え365日以下であるとき

100分の75

365日を超えるとき

100分の100

2 前項に規定する減額は,議員活動ができない期間が90日,180日,270日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月。)からそれぞれ開始し,議員活動ができない期間に相当する期間(以下これらを「減額月」という。),減額月の議員報酬月額を基礎として適用するものとする。

3 前2項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が,議員活動ができない期間を終え,市議会の会議等に出席したときは,出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月。)から議員報酬の減額を終了する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6箇月以内の期間において議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は,議員活動ができない期間に応じ,その職に応じた期末手当に第3条第1項の表に定める減額割合を乗じて得た額を減額し支給するものとする。

2 前項の場合において,基準日の前6箇月以内の期間における議員報酬の減額割合が異なる場合は,高い方の減額割合を適用するものとする。

(適用除外)

第5条 次の各号に掲げる事由により議員活動を引き続き長期間休止したときは,前2条の規定は適用しないものとする。

(1) 公務上の災害等

(2) 感染症

(3) 出産

(4) 個人の責めによらない事故,その他議員が市議会の会議等を長期間欠席することがやむを得ないと議長が認めるもの

(議員報酬の支給の停止と支給)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕,勾留され,その他身体を拘束される処分を受けたときは,当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)における議員報酬の支給を停止する。この場合において,その議員報酬の額は,その逮捕等の期間の現日数を基礎として日割によって計算するものとし,既に支給された議員報酬があるときは,当該支給を受けた議員は,翌月末日までにこれを返納しなければならない。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が,当該停止に係る刑事事件について,次の各号のいずれかに該当するときは,当該停止していた期間における議員報酬を支給するものとし,その時点で議員の職を退いている者についても,同様とする。

(1) 公訴を提起されなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(議員報酬の不支給)

第7条 第6条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件に関し起訴された議員が,有罪の判決を言い渡され,その判決が確定したときは,当該停止されていた議員報酬は,これを支給しないものとする。

(期末手当の支給の停止と支給)

第8条 基準日の前6箇月以内の期間において,第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された期間がある場合は,基準日の前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち,議員報酬の支給を停止された期間に係る期末手当(第6条第1項の規定により支給を停止された期間の日数に応じて,基準日の前6箇月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として,日割によって計算した額をいう。)の支給を停止するものとする。

2 第1項の規定により期末手当の支給を停止された議員が,第6条第2項に該当するときは,逮捕等の期間における期末手当を支給するものとする。

(期末手当の不支給)

第9条 基準日の前6箇月以内の期間において,第7条の規定により議員報酬が支給されない期間がある場合は,基準日の前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち,議員報酬が支給されない期間に係る期末手当(前条の規定により支給される期末手当の額のうち,第7条の規定により議員報酬が支給されない期間の日数に応じて,基準日の前6箇月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として,日割によって計算した額をいう。)は,支給しないものとする。

(日割計算)

第10条 第6条第1項に規定する日割とは,当該月に支給すべき議員報酬額等をその月の現日数で除した額とする。

(端数計算)

第11条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(減額,停止及び不支給の効力)

第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額,停止又は不支給とされていた議員が再び議員の資格を得た場合は,前任期中の減額,停止及び不支給の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第13条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは,議長が決定するものとする。

2 議長は,前項の決定を行うに当たっては,議会運営委員会に諮問し,答申を得るものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,議長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に議員活動を引き続き長期間休止している議員については,この条例の施行の日からその期間を起算する。

(指宿市議会基本条例の一部改正)

3 指宿市議会基本条例(平成27年指宿市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

指宿市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和5年6月28日 条例第20号

(令和5年6月28日施行)