○指宿市営住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱

令和5年3月14日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は,条例及び規則に規定する市営住宅等の家賃及び敷金(以下「家賃等」という。)の減免及び徴収猶予について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(3) 市営住宅等 条例等に規定する市営住宅,特定公共賃貸住宅及び市営賃貸住宅をいう。

(家賃の減免対象者)

第3条 家賃の減免の対象者は,次の各号のいずれかに該当する入居者(条例等に規定する入居決定者(以下「入居決定者」という。)を含む。以下同じ。)とする。

(1) 入居者及び同居者の収入月額(課税対象となる収入に非課税所得となる年金,給付金等すべての収入を加算し,指宿市営住宅管理条例第2条第3号の規定に準じて算出した額。以下同じ。)が5万円以下である者

(2) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)が6箇月以上の療養を要する疾病にかかり,又は災害により著しい損害を受け,そのための支出を控除した収入月額が5万円以下である者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者で,家賃等が住宅扶助で支給される額を超えるもの(市営住宅等に入居したときの家賃が,住宅扶助で支給されることになる額を超える入居決定者を含む。)

(4) 入居者等が年度の途中で失業等により収入(指宿市営住宅管理条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が変動した場合であって,当該年度中に収入の再認定をすることができない事情がある者

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があると市長が認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,家賃の減免の対象者としない。

(1) 他の適当な市営住宅等への住み替えのあっせんを受け,正当な理由がなくその指示に従わない場合

(2) 入居者等に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)がいる場合

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)並びにこれに基づく条例等及び規則等の規定を遵守しない場合

(4) 家賃の減免申請時点において現に家賃を滞納している場合

(家賃の減免基準)

第4条 前条第1項各号に該当する者の家賃の減免の基準は,次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号又は第2号に該当する者については,次に掲げるところにより減免する。

 収入月額が2万5,000円を超え,5万円以下の者 家賃の4分の1(減免すべき金額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額。以下同じ。)

 収入月額が2万5,000円以下の者 家賃の2分の1

(2) 前条第1項第3号に該当する者 家賃が住宅扶助の支給額を超える部分に相当する額(入居決定者にあっては,市営住宅等に入居したときの家賃が住宅扶助で支給されることになる額を超える部分に相当する額)

(3) 前条第1項第4号に該当する者 収入の額に応じて指宿市営住宅管理条例第14条第1項の規定により算出した家賃の額

(4) 前条第1項第5号に該当する者 前各号に準ずる額

2 前項第1号の規定にかかわらず,減免前の家賃の額が3,000円以下の者は,減免の対象としない。

3 第1項第1号の規定により算出した減免後の家賃の額が3,000円未満となるときは,当該減免後の家賃の額は3,000円とする。

(家賃の減免申請手続)

第5条 家賃の減免を受けようとする者は,指宿市営住宅管理条例施行規則第12条の申請書に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入申立書(第1号様式)

(3) 年金,恩給等を受給している場合は,受給者証の写し

(4) 失業中である場合は,雇用保険受給資格者証の写し

(5) 離職等により,過去1年間に収入が著しく低くなった場合は,これを証明する書類

(6) 給与収入者の場合は,勤務先発行の給与証明書

(7) 疾病による場合は,医師の診断書及び治療費の領収書

(8) 災害による場合は,関係機関のその事実を証する書類(り災証明書)

(9) 生活保護法による保護を受けている者(保護の申請中の者を含む。)にあっては,福祉事務所長の発行する住宅扶助支給(予定)証明書(第2号様式)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の書類を受理したときは,遅滞なく当該書類の審査を行うものとする。

(家賃の減免の承認又は不承認の通知)

第6条 市長は,前条第1項の申請があったときは,必要に応じて実態調査を行い,家賃の減免を承認するときは,市営住宅等家賃(敷金)減免承認通知書(第3号様式)を,承認しないときは,市営住宅等家賃(敷金)減免不承認通知書(第4号様式)を,当該申請者に通知するものとする。

(家賃の減免期間)

第7条 家賃の減免の期間は,第5条第1項の申請書を受理した日(受理した日が月の途中又は末日である場合は,翌月1日とする。以下同じ。)から受理した日の属する年度の末日(市営住宅等を明け渡す場合は,明け渡す日)までを限度とする。ただし,条例等に規定する入居可能日又は入居期日以前に当該申請書を受理したときは,入居可能日からとし,生活保護法による住宅扶助の認定を受けようとしている者については,決定された支給対象期間の初日の属する月からとする。

2 減免期間満了後も引き続いて家賃の減免を受けようとする者は,改めて第5条の申請手続を執らなければならない。

(家賃の減免者の届出義務)

第8条 家賃の減免の承認を受けた者は,減免の対象となる事由(以下「減免自由」という。)が消滅したときは,速やかに市営住宅等家賃(敷金)減免事由消滅届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

3 市長は,前項の審査を行い,減免事由の消滅を確認したときは,市営住宅等家賃(敷金)減免取消通知書(第6号様式)を当該届出者に通知しなければならない。

(家賃の減免承認の取消し)

第9条 市長は,家賃の減免の承認を受けた者が虚偽の申請により減免の承認を受けた者であるとき,又は減免事由が消滅しているにもかかわらず,前条の届出義務に違反し,消滅後も引き続き減免を受けている者であるときは,減免の承認を取り消し,徴収を免れた期間に係る減免額に相当する額を徴収するものとする。

2 市長は,家賃の減免の承認を受けた者が家賃を滞納したときは納付指導を行い,滞納の解消が見込まれないときはその者の減免の承認を取り消すものとする。

3 市長は,家賃の減免の承認を受けた者又は同居者が暴力団員となった場合は,減免の承認を取り消し,徴収を免れた期間に係る減免額に相当する額を徴収することができる。

4 前条第3項の規定は,前3項の減免の承認を取り消す場合について準用する。

(家賃の徴収猶予の対象者)

第10条 家賃の徴収猶予の対象者は,次の各号のいずれかに該当する入居者等とする。

(1) 離職等により収入が激減した者

(2) 疾病等により一時的に医療費用を要し,かつ,生活に困窮している者

(3) 災害により著しい損害を受けた者

(4) その他納期限までに納付することができないことにつき,やむを得ない理由があると市長が認めた者

2 前項各号のいずれかに該当する者であっても,入居者等に暴力団員がいる場合は,家賃の徴収猶予の対象としない。

(家賃の徴収猶予申請の手続)

第11条 家賃の徴収猶予を受けようとする者は,指宿市営住宅管理条例施行規則第12条の申請書に第5条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第5条第2項の規定は,前項の場合について準用する。

(家賃の徴収猶予承認又は不承認の通知)

第12条 市長は,前条の申請があったときは,必要に応じて実態調査を行い,その結果を市営住宅等家賃(敷金)徴収猶予承認(不承認)通知書(第7号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第13条 家賃の徴収猶予の期間は,6箇月以内とする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,これを延長することができる。

(敷金の減免)

第14条 敷金の減免の対象者は,生活保護法による保護を受けている者(保護の申請中の者を含む。)で,条例等の規定により納付する敷金の額が,住宅扶助で支給されることになる額を超える入居決定者とする。

2 前項に該当する者については,敷金が住宅扶助で支給されることになる額を超える部分に相当する額を減免する。

3 第5条の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第1項中「家賃の減免」とあるのは「敷金の減免」と読み替えるものとする。

4 市長は,前項の申請があったときは,必要に応じて実態調査を行い,敷金の減免を承認するときは,条例等に規定する入居可能通知書又は入居者決定通知書に減免後の敷金の額を表示して通知し,承認しないときは,第6条の規定を準用する。この場合において,同条中「家賃の減免」とあるのは「敷金の減免」と読み替えるものとする。

5 市長は,敷金の減免の承認を受けた者が虚偽の申請により減免の承認を受けたものであるときは,減免の承認を取り消し,減免した額を徴収するものとする。

6 第8条第3項の規定は,前項の減免の承認を取り消す場合について準用する。この場合において,同項中「当該届出者」とあるのは「敷金の減免の承認を取り消す者」と読み替えるものとする。

(敷金の徴収猶予)

第15条 敷金の徴収猶予の対象者は,次の各号のいずれかに該当する入居決定者とする。

(1) 第3条第1項第1号又は第2号に該当する者

(2) 第10条第1項各号のいずれかに該当する者

2 第11条から第13条までの規定は,前項の敷金の徴収猶予について準用する。この場合において,これらの規定中「家賃の徴収猶予」とあるのは「敷金の徴収猶予」と読み替えるものとする。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

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指宿市営住宅の家賃及び敷金の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱

令和5年3月14日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)