○指宿市公営企業就業規則
平成18年1月1日
規則第163号
(趣旨)
第1条 この規則は,別に法令その他で定めがあるもののほか,水道事業,公共下水道事業及び温泉供給事業(以下「公営企業」という。)の職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則14・令2規則24の1・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定により,公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が公営企業の職員として任命した者をいう。
(平31規則14・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は,法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し,法令,条例,規則,管理規程等の規定を遵守し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を行わなければならない。
(平31規則14・一部改正)
(服務の宣誓)
第4条 職員は,指宿市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年指宿市条例第32号)の規定に準じて宣誓しなければならない。
(就業中の遵守事項)
第5条 職員は,正常かつ安全に就業するため,次の事項を守らなければならない。
(1) 就業中は,事故又は災害が発生しないように注意し,事故又は災害が発生し,若しくは発生するおそれがある場合は,上司に報告し,その指示を受けること。
(2) 就業中は,みだりに就業場所を離れ,又は上司の許可なく外出若しくは退出しないこと。
(3) 就業交替の場合は,必ず引継ぎを完了したのち,就業場所を離れること。
(4) 作業場所の器具,備品等は,丁寧に取り扱うこと。
(職務に専念する義務の特例)
第6条 職員は,指宿市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年指宿市条例第33号)の規定に準じ,その職務に専念する義務を免除されることができる。
(職員の服務)
第7条 第3条から前条までに定めるもののほか,職員の服務に関し必要な事項は,指宿市職員服務規程(平成18年指宿市訓令第27号)の規定を準用する。
(勤務時間,休日及び休暇等)
第8条 職員の勤務に関し必要な事項並びに職員の休日及び休暇に関しては,指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年指宿市条例第34号),指宿市職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第24号),指宿市職員の育児休業等に関する条例(平成18年指宿市条例第35号),指宿市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第25号)の規定を準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第9条 市長は,労基法第33条第1項に規定する事由に該当する場合,又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合,若しくは労基法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は,労基法第32条及び第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し,週休日及び休日に職員を勤務させることができる。
(平30規則9・旧第10条繰上)
(分限及び懲戒)
第10条 職員の分限及び懲戒に関しては,指宿市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年指宿市条例第27号),指宿市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年指宿市条例第30号)及び指宿市職員の分限及び懲戒の取扱いに関する規則(平成18年指宿市規則第23号)の規定を準用する。
(平30規則9・旧第11条繰上)
(退職の手続)
第11条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により水道課長を経て市長に願い出なければならない。
2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引き続き勤務しなければならない。
(平30規則9・旧第12条繰上・一部改正,令6規則4・一部改正)
(表彰)
第12条 職員に対する表彰は,指宿市職員の表彰に関する規程(平成18年指宿市訓令第30号)の規定するところによる。
(平30規則9・旧第13条繰上)
(職員の責務)
第13条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ進んで災害防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(平30規則9・旧第14条繰上)
(健康診断の実施)
第14条 健康診断は,毎年1回以上実施するものとする。
(平30規則9・旧第15条繰上)
(病者の就業制限)
第15条 疾病にかかっている職員で,健康診断の結果,市長において就業することが適当でないと認めた者については,就業禁止その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。
(平30規則9・旧第16条繰上)
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第9号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号の1)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。