○指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第37号

(平29規則6の2・一部改正)

(番号条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 番号条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「外国人に対する生活保護の措置」という。)」の趣旨に基づき同通知記1の生活に困窮する外国人に対して行う次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学準備給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 番号条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 指宿市営賃貸住宅管理条例施行規則(平成25年指宿市規則第19号。以下「市営賃貸規則」という。)第3条の規定で定める指宿市営住宅管理条例(平成18年指宿市条例第162号。以下「市営住宅管理条例」という。)第7条第1項若しくは第8条第1項に準じて行う入居の申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(2) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第15条に準じて行う収入の申告の受理,その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務

(3) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第16条に準じて行う家賃若しくは金銭若しくは市営住宅管理条例第18条第2項に準じて行う敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第34条に準じて行う収入状況の報告の請求等に関する事務

(5) 指宿市営賃貸住宅管理条例(平成18年指宿市条例第164号。以下「市営賃貸住宅管理条例」という。)第5条第1項又は第6条第1項の市長の承認の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 市営賃貸住宅管理条例第9条第1項の敷金の徴収に関する事務

(7) 市営賃貸住宅管理条例第18条の明渡しの請求に関する事務

3 番号条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 指宿市子ども医療費助成条例施行規則(平成18年指宿市規則第63号)第4条に規定する受給資格の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 指宿市子ども医療費助成条例(平成18年指宿市条例第91号。以下「子ども医療費助成条例」という。)第5条第2項に規定する受給資格に登録した事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費助成条例第7条及び第8条に規定する助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 子ども医療費助成条例第9条に規定する助成金の返還,その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

4 番号条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成18年指宿市規則第67号)第3条に規定する助成を受ける資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年指宿市条例第93号。以下「ひとり親家庭等医療費助成条例」という。)第5条に規定する認定を受けた事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) ひとり親家庭等医療費助成条例第8条及び第9条に規定する助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) ひとり親家庭等医療費助成条例第10条に規定する助成金の返還,その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

5 番号条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成18年指宿市規則第79号)第4条及び第5条に規定する受給資格者の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその審査に対する応答に関する事務

(2) 指宿市重度心身障害者医療費助成条例(平成18年指宿市条例第100号。以下「重度心身障害者医療費助成条例」という。)第4条第2項に規定する受給資格に登録した事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 重度心身障害者医療費助成条例第6条及び第7条に規定する助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 重度心身障害者医療費助成条例第8条に規定する助成金の返還,その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

(平29規則6の2・平30規則31・一部改正)

(番号条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 番号条例別表第2の1の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 要保護者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当,同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい,都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい,特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付,同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

2 番号条例別表第2の2の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第7条第1項若しくは第8条第1項に準じて行う入居の申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務 次に掲げる事務

 市営賃貸住宅管理条例第1条の指宿市営賃貸住宅の入居者又は同居人(以下この号において「市営賃貸住宅入居者等」という。)に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施,同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更,同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 市営賃貸住宅入居者等に係る収入又は市県民税に関する情報

 市営賃貸住宅入居者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第15条に準じて行う収入の申告の受理,その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 前号(を除く。)に掲げる情報

(3) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第16条に準じて行う家賃若しくは金銭若しくは市営住宅管理条例第18条第2項に準じて行う敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 市営賃貸規則第3条の規定で定める市営住宅管理条例第34条に準用する収入状況の報告の請求等に関する事務 前号に掲げる情報 第1号に掲げる情報

(5) 市営賃貸住宅管理条例第5条第1項又は第6条第1項の市長の承認の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 市営賃貸住宅管理条例第18条の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

3 番号条例別表第2の3の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 指宿市子ども医療費助成条例施行規則第4条に規定する受給資格の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(子ども医療費助成条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係るひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

(2) 指宿市子ども医療費助成条例第5条第2項の受給資格に登録した事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 子ども医療費助成条例第7条及び第8条に規定する助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 子ども医療費助成条例第9条に規定する助成金の返還,その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

4 番号条例別表第2の4の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 指宿市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則第3条に規定する助成を受ける資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

(2) ひとり親家庭等医療費助成条例第5条に規定する認定を受けた事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) ひとり親家庭等医療費助成条例第8条及び第9条に規定する助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) ひとり親家庭等医療費助成条例第10条に規定する助成金の返還,その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

5 番号条例別表第2の5の項の規則で定める事務は次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 指宿市重度心身障害者医療費助成条例施行規則第4条及び第5条に規定する受給資格者の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその審査に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者(重度心身障害者医療費助成条例第2条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

(2) 指宿市重度心身障害者医療費助成条例第4条第2項に規定する受給資格に登録した事項の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 重度心身障害者医療費助成条例第6条及び第7条に規定する助成金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 重度心身障害者医療費助成条例第8条に規定する助成金の返還,その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(平29規則6の2・平30規則31・一部改正)

(番号条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 番号条例別表第3の規則で定める事務は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務であって,同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報,市町村民税に関する情報及び生活保護関係情報とする。

(平29規則6の2・一部改正)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号の2)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条に3項を加える改正規定及び第3条に3項を加える改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

指宿市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第37号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月28日 規則第37号
平成29年3月27日 規則第6号の2
平成30年12月21日 規則第31号