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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について知りたい。

更新日 2017年04月25日

質問

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)について知りたい。

回答

地域の方々がより住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路・公園・福祉施設・学校などの公共施設の計画的な整備を進めていく必要があります。
地方公共団体等(鹿児島県、指宿市、指宿市土地開発公社など)が、これらの施設整備のために必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)による土地の先買い制度です。
この法律には、法第4条による「届出」と法第5条による「申出」があります。いずれの場合も、地方公共団体等が買い取りを希望する時は土地所有者と協議 し、協議が成立すれば買い取るという制度です。協議の成立により、土地を地方公共団体等に売却すると、租税特別措置法により、土地の譲渡所得の特別控除の適用が受けられることがあります。

関連リンク

公有地の拡大の推進に関する法律による土地の先買いについて

お問い合わせ先

総務部市長公室政策推進係
22-2111(内線128)