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福祉・子育て・赤ちゃん

  • 介護保険料の納付について、口座振替が利用できるかどうか知りたい。

     年金引き落とし(年金特徴)の場合は、口座振替はできません。

     普通徴収については口座振替ができます。
     1.提出書類:指宿市口座振替依頼書・自動払込利用申込書
     ※市内の金融機関(郵便局を含む)に用意されています。
     2.届出窓口:市内の金融機関(郵便局を含む)窓口へ、直接届け出てください。
     3.受付時間:各金融機関の営業日

  • 福祉に関する担当部署の連絡先を知りたい

    福祉に関しては、高齢者、障害者、児童、ひとり親などによって担当部署が異なります。担当部署については、ホームページ(関連URL)を参照してください。

    関連リンク

    福祉・医療・健康

  • 介護保険住所地特例について知りたい。

     介護保険は、各市町村が保険者となり制度を運営しています。住所を他市町村へ異動したときは、異動に伴い保険者が変更されます。

     ただし、介護保険施設や老人ホーム等の介護保険住所地特例施設に入所(入居)するために、他市町村の施設所在地に住所を変更する場合は、引き続き住所変更前の市町村が保険者となります。これを住所地特例といいます。

     施設等を多く抱える市町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられています。

    介護保険の住所地特例対象施設
     1.介護老人福祉施設
     2.介護老人保健施設
     3.介護療養型医療施設
     4.軽費老人ホーム(ケアハウス)
     5.養護老人ホーム
     6.有料老人ホーム(※住所地特例対象施設に限る)

    ※他市町村の介護保険住所地施設に入所・退所(入居・退去)するときは(住所変更を伴う異動)、被保険者証を添えて介護保険窓口へ退出を行ってください。

  • 指宿市社会福祉協議会の事業や活動について知りたい。

     指宿市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達および社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るためにさまざまな活動をする民間の福祉団体です。

    【主な活動】
    1.社会福祉事業の推進
    2.在宅福祉事業の推進
    3.母子父子および児童福祉事業の推進
    4.老人福祉事業の推進
    5.低所得者福祉事業の推進
    6.心身障害児・者福祉事業への推進
    7.法外援護事業
    8.ボランティアの育成事業
    9.募金事業の推進
    10.受託事業の管理運営

    【問い合わせ先】
    ○指宿市社会福祉協議会(指宿老人福祉センター内)
     22‐5543
    ○指宿市社会福祉協議会山川支所(山川老人福祉センター内)
     35‐2260
    ○指宿市社会福祉協議会開聞支所(開聞老人福祉センター内)
     32‐4877

  • 指宿市立の保育園で保育実習を受け入れてもらうための手続き方法を知りたい。

     本市には、公立保育所としては「利永保育所」の1カ所があります。保育実習の希望についての詳細は、問い合わせてください。

  • 介護保険料は、社会保険料控除の適用になるか知りたい。

     介護保険料は、医療保険等と同様に社会保険料控除の適用を受けられます。
     社会保険料控除として使用できる納付額は次のとおりです。

     1.納付義務者本人の申告で使用する場合
      納付額全額を社会保険料控除として使用できます。
     2.納付義務者と生計を一にする親族の申告で使用する場合
      納付額のうち、普通徴収(納付書または口座振替により納付)された金額を社会保険料控除として使用できます。
     ※特別徴収(年金引き)された保険料は、納付義務者本人しか使用することができませんのでご注意ください。

  • 介護保険料を滞納した場合について知りたい。

     特別な理由もなく介護保険料を滞納すると、介護サービスを利用した場合に、次のような給付制限がとられます。
    1.保険料を納期限から1年以上滞納してしまった場合
    通常は1割の自己負担を支払うところを、保険給付の対象となる費用の全額を支払うことになります。
    2.保険料を納期限から1年6カ月以上滞納してしまった場合
    上記1の措置により、後日払い戻されることになっている金額が、一時的に差し止めになります。
    ※不納欠損(2年以上の滞納)がある人については、不納欠損期間に応じて3割の自己負担となります。

  • 喜寿・米寿等、長寿のお祝いはありますか。

    関連リンクをご覧ください。

    関連リンク

    敬老祝金支給事業 - 長寿支援課 (ibusuki.lg.jp)

  • 休日に仕事がある場合に、子どもを預かってくれる所がありますか。

     保育認定を受けて市内の認可保育所等に入所している児童で、保護者が勤務等の都合により、休日(日曜日および国民の休日)において家庭での保育が困難なお子さんが休日保育の対象となります。
    実施施設 :やまがわ保育園
          〒891-0501指宿市山川新栄町1-71(℡35-2301)

    利用手続き等については,こちらをご参照ください。

  • 高齢者が技能や知識を生かして、健康やいきがいのために働くことについて相談したい。

     高齢者が技能や知識を生かして、健康やいきがいのために働く場合の相談窓口として、シルバー人材センターがあります。
    【シルバー人材センター】
     高齢者の経験や能力を生かせる、高齢者にふさわしい仕事を提供することで、健康維持と生きがいづくりに役立ててもらうことを目的としています。草刈りや庭木のせん定、農作業、屋内外の清掃、大工、左官などさまざまな分野の仕事を提供しています。
    1.会員の資格 :市内に住んでいるおおむね60歳以上の健康で働く意欲のある人
    2.入会の申し込み  :シルバー人材センターへ申し込んでください。
    3.問い合わせ先
     シルバー人材センター 23-5130

  • 高齢者に対するふれあいデイについて知りたい。

    関連リンクをご覧ください。

    関連リンク

    介護予防 - 長寿支援課 (ibusuki.lg.jp)

  • 高齢者の介護についての相談や、利用できるサービスの申請方法などを知りたい。

     地域包括支援センター等の職員が地域の身近な窓口として、相談に応じます。
     社会福祉士、ケアマネジャー、保健師などの資格を持つセンターの職員が保健・福祉サービスを総合的に受け入れられるための調整や申請のお手伝いをします。また、介護申請についての相談は国保介護課介護保険係で受け付けています。

     詳細については関連リンクをご覧ください。

    関連リンク

    地域包括支援センター - 長寿支援課 (ibusuki.lg.jp)

    介護保険とは - 国保介護課 (ibusuki.lg.jp)

  • 高齢者の給食サービスについて知りたい。

    関連リンクをご覧ください。

    関連リンク

    在宅生活への支援として - 長寿支援課 (ibusuki.lg.jp)

  • 子育てに関する市の計画を知りたい。

    市では,令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする,「第二期指宿市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

    関連リンク

    指宿市子ども・子育て支援事業計画についてのリンク

  • 子どもや子育てのことについて相談したい。

     市では、子どもや保護者を取り巻くさまざまな問題の解決を図るため、家庭児童相談室を設置しています。これらの問題で困っているときは、1人で抱えこまずに、ぜひ相談窓口を利用してください。
     相談は無料で、秘密は固く守られます。また、必要に応じて、児童相談所などの関係機関を紹介します。

  • これから仕事に就きたいと思っていますが、放課後、小学生の子どもを預かってくれるところはありませんか。

     小学校6年生までの児童を対象に、子どもが学校から帰宅した際、仕事などで保護者が家にいない家庭のために放課後児童クラブを開設しています。
     開設時間や利用料金等は各施設によって異なりますので、詳しいことは各施設に問い合わせてください。


    施設一覧へのリンク

  • 4月から認可保育所等に入りたいのですがどうしたらいいでしょうか。

     例年、11月上旬から健康福祉部地域福祉課及び各庁舎市民福祉課窓口で受付を開始します。

    関連リンク

    保育所等入所申し込みについて

  • 児童館について知りたい。

    【児童館】
     0歳から18歳までの児童に健全な遊びを与え,個別的に又は集団的に指導を行い,健康増進と情操の向上を図るための児童厚生施設です。

    ◆開聞児童館
    〒891-0604
    指宿市開聞仙田2420 TEL32-2144

  • 児童虐待について相談(通告)したい。

     児童虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、虐待を受けているのではないかと心配される子どもを発見した場合には、市町村または児童相談所などに相談(通 告)しなければなりません。市でも通告を受け付けていますので、気になる児童や家庭があった場合には連絡してください。連絡者の秘密は厳守します。
     なお、子どもの命にかかわるような一刻を争うような事態の場合には、警察に連絡してください。

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