背景色変更
ページ読み上げ

おくやみ

  • 年金を受給していた人が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。

     年金受給者が亡くなった場合、死亡届・未支給年金の請求手続きが必要です。また、その人が受給していた年金や遺族の状況によって、遺族年金を受け取ることができる場合もあります。手続きや必要書類はそれぞれ異なりますので、まずは鹿児島南年金事務所(099-251-3111)または、ねんきんダイヤル(0570-05-1165、050から始まる電話は03-6700-1165)にお問い合わせください。

    関連リンク

    日本年金機構

  • 葬祭費とはどのようなものですか。 また申請してからどのくらいで支給されますか。

     国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に対して2万円を支給するものです。

    国民健康保険 後期高齢者医療保険
    申請に必要なもの

    ・亡くなった方の保険証

    ・喪主の通帳・印かん

     (認印可。スタンプ印不可)

    ・亡くなった方の保険証

    ・喪主の通帳

    支給時期(予定)

    申請書を受理した日の属する月の翌月10日

    (その日が閉庁日の場合は直前の開庁日)

    申請書を受理した日の属する月の翌月20日

    (その日が閉庁日の場合は次の開庁日)

    申請窓口

    (国保・後期高齢共通)

    指宿庁舎 国保介護課 健康保険係

    山川・開聞支所 市民福祉課 健康福祉係

    その他 申請書類は窓口で準備します。
  • 死亡時の戸籍届の手続方法について知りたい。

    死亡による戸籍の届出は本籍地、所在地等で受付をしています。病院等で渡される死亡届(死亡診断書)に必要事項を記入して、提出して下さい。
    1.届出期間 :死亡の事実を知った日から7日以内
    2.届出先   :死亡者の本籍地または、 届出人の住所地または、 死亡地
    3.届出人  :同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人
    4.届出に必要なもの :死亡診断書(医師が記入押印したもの) 、届出人の印鑑(届書への押印は任意)

    ※亡くなった場合は、死亡届以外に保険証等の手続きが必要になります。亡くなった人やその世帯の状況によって、手続きの種類が異なるため、死亡届の手続き時にその他に必要な手続きについてご案内します。

    関連リンク

    戸籍届

  • 葬祭費とはどのようなものですか。 また申請してからどのくらいで支給されますか。

     国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に対して2万円を支給するものです。
     葬祭費は、死亡者の国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、喪主の印鑑を持参し、国保介護課健康保険係、又は、山川・開聞支所市民福祉課健康福祉係へ支給申請してください。後日、指定した口座に葬祭費を振り込みます。喪主以外の口座に振込みを希望する場合は、喪主および口座名義人を記入し押印の上、委任状を提出してください。

  • 土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。

     土地や建物を所有している人(納税義務者)が亡くなった場合、法務局で所有権移転登記をすると法務局から登記の内容が市役所へ通知されますので、手続きが完了した翌年から課税台帳上の所有者が変更されます。
     ただし、多くの場合、所有権移転登記が完了するまで時間がかかります。そのため、相続人の中から納税通知書の受け取りや納税を行う代表者(相続人代表者)を定め、相続人代表者指定届を提出してください。
      相続人代表者指定届は、相続人代表者と法定相続人全員が署名の上提出します。用紙は、市ホームページ「申請書ダウンロード」からもダウンロードできます。
     なお、相続の登記がなされるまでは、故人の固定資産は相続人の共有物とみなされ、全員が連帯して納税義務を負います。

1