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国民健康保険・年金

  • 第1号被保険者と第2号被保険者では、介護保険分の税額は違うのですか。

    40歳から64歳までの「第2号被保険者」の介護保険分は、各医療保険料の算定方法で金額が決定します。
    令和5年度分の国民健康保険加入者が医療分と支援分とともに課税される介護分の税率等は、
    所得割(令和4年の総所得金額等-基礎控除に対し)2.36%、
    均等割(加入者1人当たり)11,800円、
    平等割(1世帯当たり)6,000円です。

    65歳以上の「第1号被保険者」の人は、基準額を中心に9段階に分かれており、被保険者や世帯の所得状況によって決定されます。

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    国民健康保険税

  • 国民健康保険に加入した場合、保険税はいくらぐらいになりますか。

    国民健康保険税は、医療分保険税と支援分保険税、介護分保険税(国民健康保険加入者のうち40歳~64歳の人がいる場合)を合計した額となります。
    【令和5年度】
    ●医療分保険税
    所得割:7.58% 均等割:32,800円 平等割:21,900円
    限度額:65万円
    ●支援分保険税
    所得割:2.87% 均等割:12,000円 平等割:8,000円
    限度額:22万円
    ●介護分保険税
    所得割:2.36% 均等割:11,800円 平等割:6,000円
    限度額:17万円

    国保税は、医療等に係る保険給付を行うための「医療分保険税」と後期高齢者医療を支えるための「支援分保険税」と介護保険を支えるため介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)を対象とした「介護分保険税」を合算した金額です。医療分保険税、支援分保険税、介護分保険税は次のとおり3項目ごとに計算され、算出された額(限度額を超える場合は、限度額)の合計が1年間の税額となります。

    「年間国保税額」=「医療分保険税+支援分保険税+介護分保険税」
    「保険税」=「1所得割額+2均等割額+3平等割額」

    【各項目の課税基準および計算方法】
    医療分、支援分、介護分のそれぞれで計算します。
    1所得割・・・(前年中所得-43万円)×税率
    2均等割・・・加入者1人当たり
    3平等割・・・1世帯当たり

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    国民健康保険税

  • 国民年金保険料を納めるのが困難な場合はどうしたらいいですか(生活保護受給中の場合)。

    生活保護を受けている人は、その期間の保険料が免除されます(法定免除)。
    免除を受けるためには届け出が必要ですので、市民生活部市民課または、山川・開聞支所市民福祉課で手続きを行ってください。


    ○届出に必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、生活保護受給証明書

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    日本年金機構

  • 保険税をコンビニエンスストアやパソコンで納付することはできますか。

     パソコンでは納付できませんが平成27年8月10日以降に発行された納付書はコンビニエンスストアや郵便局でもお支払できるようになりました。詳しくは関連ホームページ、納付方法をご覧ください。

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    納付方法

  • 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付状況を知りたい。

     毎年1月下旬に納税義務者の皆さんへ、圧着はがきの「納付額証明書」を発送して、前年1月から12月までに、納付または口座振替された合計額をお知らせしています。
     証明書の紛失などで納付済額がわからない場合は、お問い合わせください。その際は、個人情報保護の観点から保険証や免許証の提示を求めるなど、本人確認をさせていたきますのでご協力ください。

  • 国民健康保険税の納付が困難になったのですが、どうすればいいですか。

     納付困難な状況(経済的理由や急激な課税増額など)に対する相談や、保険税の納付についての問い合わせなどを受け付けています。
    1.相談窓口 : 市民生活部税務課
    2.相談方法 : 直接窓口にお越しいただくか、電話で相談してください。納期限どおりの納付が困難な際に、分割納付の提示や、未納解消のための計画的納付などの相談に応じます。
    3.受付時間 : 開庁日の8:30~17:00(ただし、この時間帯以外も可能なこともありますので、お問い合わせください。)

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    納税にお困りの場合

  • 国民健康保険税には全期前納報奨金制度がありますか。

     本市の国民健康保険税には、全期前納報奨金制度はありません。

  • 無収入の申告をしたのですが、国民健康保険税がかかるのはなぜですか。

      国民健康保険税は被保険者の所得等に応じて決まる部分(応能部分)と加入している人数等に応じて決まる部分(応益部分)があり、所得等の無い人については応能部分はかかりませんが、応益部分(均等割・1人当たり、平等割・1世帯当たり)は課税されます。 世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い人や一定所得以下の人には7割・5割・2割の軽減措置があり、軽減後の税額を納めていただきます。

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    国民健康保険税

  • 「未申告」の場合の国民健康保険税はどのようになりますか。

    納税通知書の作成時点で、国民健康保険加入者の申告状況が確認できない場合は、「未申告」の扱いとなります。対象者の所得割については所得を仮に0として計算しますが、均等割・平等割については7・5・2割の軽減を適用せずに計算した国民健康保険税の納税通知書が届きます。
    なお、世帯の中に1人でも未申告の人がいると、均等割・平等割の軽減が受けられなかったり、高額療養費の限度額が高くなったりと不利益をこうむる場合があります。
    申告を行っていない人は、早めに申告を行ってください。

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    国民健康保険税

  • 納税通知がきましたが、特別徴収という欄があるのはなぜですか。

    支給される年金からの引き落としにより、国民健康保険税を納める方法を「特別徴収」と言います。
    原則として次の(1)から(4)のすべてに当てはまる世帯が対象となります。
    (1)世帯主が国民健康保険に加入していること
    (2)世帯の国民健康保険に加入している人全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
    (3)世帯主の年金受給額(※)が年間18万円以上であること
    ※複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。
    (4)国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が対象年金受給額の2分の1を超えないこと

    なお、申し出により特別徴収を中止し口座振替による納付を選択することができます。

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    国民健康保険税

  • 年度の途中で加入、脱退した場合、国民健康保険税はどのようになりますか。

     年度の途中で加入した場合は、 加入した月から次の3月までの月割りで計算し、手続きをした月の翌月から納付となります。
     年度の途中で脱退した場合は、4月(または加入した月)から脱退した月の前月分までを月割りで計算し、精算します。
     詳しくは、市民生活部税務課保険税担当へお尋ねください。

  • 年金からの引き落としではなく、納付書で納めたいのですがどうすればいいですか。

    特別徴収対象の人は、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することができます。

    1.あらかじめ金融機関で国保税の口座振替の手続きが必要です。すでに口座振替で納付されている人は、新たに手続きする必要はありません。
    2.特別徴収中止申出書を市役所税務課に提出してください。申出書は税務課に備えてあります。
    ※特別徴収の中止は、申し出より2カ月から3カ月の期間を要します。
    ※これまでの納付状況によっては、中止することができない場合があります。

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    国民健康保険税

  • なぜ、40歳から64歳までの人にかかる介護分は、国保税と一緒に納めなければならないのですか。

    40歳から64歳までの人にかかる介護分は、加入している医療保険の保険者(国保の場合は指宿市)が徴収することになっています。
    国保税には、医療分・支援分・介護分があり、それぞれを合算して国保税とすることとされているため、介護分だけを別途納付することはできません。

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    国民健康保険税

  • 第1期の税額が多いのはなぜですか。また、第1期を減額して各期に分けることはできませんか。

    国民健康保険税の場合、納期ごとの金額は課税額を8等分し、各期に1,000円未満の端数があった場合は、端数金額を第1期に合算することになっています。
    また、この金額を再度各期に振り分けることはできません。

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    国民健康保険税

  • 世帯主に課税されるのはなぜですか。(国民健康保険に加入していないのに、通知がきました)

    国民健康保険税は、世帯主課税主義をとっています。住民票上の世帯主が、国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯の中に加入者がいれば世帯主が納税義務者となります。

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    国民健康保険税

  • 国民健康保険料は「税金」と書いてありますが、保険料ではないのですか。保険税と保険料を両方納めるのでしょうか。

    国民健康保険の保険料は市町村の場合は、保険料として徴収するか、保険税として徴収するかを選べることになっています。
     指宿市では保険税としていますので、保険料と保険税を両方納めるわけではありません。
    ※保険税の場合、地方税法の適用を受けることになります。

  • 国民健康保険の納税通知書が何通も届いたのですが、間違いではないでしょうか。

     国民健康保険の資格や所得に変更のあった人には、その都度納税通知書を送付することになっています。

    年度内で通知書が複数となった場合には、最新日付のものに記載されている金額が決定税額となります。

  • 国民健康保険税は年金から引き落としされるのですか。

    支給される年金からの引き落としにより、国民健康保険税を納める方法を「特別徴収」と言います。
    原則として次の(1)から(4)のすべてに当てはまる世帯が対象となります。
    (1)世帯主が国民健康保険に加入していること
    (2)世帯の国民健康保険に加入している人全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
    (3)世帯主の年金受給額(※)が年間18万円以上であること
    ※複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収されている公的年金のみが対象となります。
    (4)国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が対象年金受給額の2分の1を超えないこと

    なお、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することができます。

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    国民健康保険税

  • 障害基礎年金の金額について知りたい。

    【障害基礎年金】(令和5年度)

     障害基礎年金の額は定額で、2級の障害については年額795,000円、1級の障害については年額993,750円です。
     ※68歳以上の方は、
    2級の障害については年額792,600円、1級の障害については年額990,750円です。

     18歳未満の子(障害をもつ子の場合は20歳未満)がいる場合には、2人目までは1人当たり年額228,700円、3人目以降は1人当たり年額76,200円の加算があります。

     子とは、18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20未満の子で、婚姻していない子に限ります。

    関連リンク

    日本年金機構

  • 遺族基礎年金の金額について知りたい。

    【遺族基礎年金】(令和5年度)
    ●子のある妻に支給される額は基本額795,000円に子の加算額を加算した額です。子の加算額は、2人目までは1人当たり年額228,700円、3人目以降は1人当たり年額76,200円です。
    ※68歳以上の方の基本額は、792,600円です。

    基本額 加算額 合計額(月額)
    子が1人のとき

    795,000円
    【792,600円】

    228,700円
    【67歳以下と同じ】

    1,023,700円(85,308円)
    【1,021,300円(85,108円)】
    子が2人のとき 795,000円
    【792,600円】
    457,400円
    【67歳以下と同じ】
    1,252,400円(104,366円)
    【1,250,000円(104,166円)】
    子が3人のとき 795,000円
    【792,600円】
    533,600円
    【67歳以下と同じ】
    1,328,600円(110,716円)
    【1,326,200円(110,516円)】

    (注)3人目以降は1人につき76,200円が加算されます。
    (注)【 】内は68歳以上の額です。

    ●亡くなった方に配偶者がおらず、子に支給される場合、子に支給される額は基本額795,000円に、子が2人以上のときは、2人目の子は年額228,700円、3人目以降は1人につき年額76,200円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額になります。

    基本額 加算額 合計額 1人の額(月額)
    子が1人のとき 795,000円 0円 795,000円 795,000円(66,250円)
    子が2人のとき 795,000円 228,700円 1,023,700円 511,850円(42,654円)
    子が3人のとき 795,000円 304,900円 1,099,900円 366,633円(30,552円)

    (注)3人目以降は1人につき年額76,200円が加算されます。

     子とは、18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20未満の子で、婚姻していない子に限ります。

    関連リンク

    日本年金機構