国民健康保険税
更新日 2025年05月01日私たちは日常生活の中で、いつ、どこで、事故や病気に見舞われるか分かりません。病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日頃からそれぞれの能力に応じた税金を負担し合い、いざというときに安心して治療を受けられるようにとつくられたのが国民健康保険(以下、国保)制度です。国民健康保険税(以下、国保税)は、疾病や出産等に関して必要な保険給付をまかなうための医療分保険税、後期高齢者医療保険制度を支援するための支援分保険税、介護保険制度を支援するための介護分保険税から成り立っています。
保険料水準の統一について
国民健康保険制度は日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険税の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、また、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていることから、市町村間(県全体)で支え合う体制づくりを進めることが必要です。県全体で支え合う体制を強化し、国保財政の更なる安定化を図るため、鹿児島県内の「保険料水準の統一」を目指しています。
具体的には、現在、国民健康保険の保険税は、市町村ごとに税率を設定しており、市町村によって負担が異なっていますが、「鹿児島県内のどこに住んでいても、同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険税」となる「完全統一」を目指します。
また、その過程として、令和9年度から「二次医療圏ごとの統一」を行います。
※詳しくは県ホームページをご覧ください
令和7年度国保税の税率改正のお知らせ
国民健康保険制度は、病気やけがをした時に安心して医療を受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合いお互いに助け合う制度です。
国民健康保険の運営主体は都道府県単位化され、市町村は県が決定した国保事業費納付金を県に支払っていますが、主な財源は加入者の皆さまに納付していただいた保険税となっています。
鹿児島県は、各市町村の医療費や所得状況などを基準に国保事業費納付金を算出し、納付金を賄うために必要な保険料総額と標準保険料率を算定します。
市では、国民健康保険を持続可能な制度とするため、県が示す標準保険料率を参考に令和7年度の保険税率(額)を改正しました。
国保税の税率
毎年7月にその年の4月から翌年3月までの年間国保税額を決定します。
国保税は、【医療分保険税】と【支援分保険税】と介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満)を対象とした【介護分保険税】を合算した金額です。医療分保険税、支援分保険税、介護分保険税は下表の3項目ごとに計算され、算出された額の合計(課税限度額を超える場合は、課税限度額)が1年間の税額となります。
令和7年度の税率等
年間保険税額=医療分保険税+支援分保険税+介護分保険税 | ||||||
加入者全員 | 40歳以上65歳未満の加入者 | |||||
医療分保険税 | 支援分保険税 | 介護分保険税 | ||||
改正前 (R6年度) |
改正後 (R7年度) |
改正前 (R6年度) |
改正後 (R7年度) |
改正前 (R6年度) |
改正後 (R7年度) |
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所得割(所得負担分) | 8.3% | 7.1% | 2.9% | 2.9% | 2.5% | 2.5% |
均等割(1人につき) | 35,200円 | 30,400円 | 12,100円 | 12,200円 | 12,400円 | 12,200円 |
平等割(1世帯につき) | 23,100円 | 19,700円 | 8,000円 | 7,900円 | 6,300円 | 6,100円 |
課税限度額(上限額) | 65万円 | 66万円 | 24万円 | 26万円 | 17万円 | 17万円 |
※令和7年度から医療分保険税の課税限度額が65万円から66万円、支援分保険税の課税限度額が24万円から26万円に改正されました。
各保険税 = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額 |
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【各項目の課税基準および計算方法】 医療分・支援分・介護分のそれぞれで計算します。
1.所得割額・・・(前年の総所得金額等 - 基礎控除(43万円))× 税率
2.均等割額・・・被保険者1人当たり
3.平等割額・・・1世帯当たり
※基礎控除(43万円)は、合計所得金額が2,400万円以下の場合の控除額です。2,400万円を超える場合は、段階的に減額し、2,500万円を超えると0円になります。
低所得世帯に対する均等割額・平等割額の軽減
世帯主と世帯の国保被保険者の総所得金額等の合計が基準以下の場合は、均等割額、平等割額が軽減されます。申請は不要です。
ただし、世帯主と世帯の国保被保険者全員の所得が確定していないと軽減判定ができないため、必ず住民税申告を行ってください。 《個人住民税の申告について》
・判定対象...世帯主(国保被保険者でない世帯主も含む)と国保被保険者全員の所得
・基準日......4月1日(年度途中で新規加入した場合は資格取得日) ※世帯主変更があった場合は再判定します。
区 分 | 所 得 基 準 (世帯主と被保険者全員の総所得金額等) |
軽 減 後 の 税 額 | |||
項 目 | 医療分保険税 | 支援分保険税 | 介護分保険税 | ||
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 均等割額 平等割額 |
9,120円 5,910円 |
3,660円 2,370円 |
3,660円 1,830円 |
5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
均等割額 平等割額 |
15,200円 9,850円 |
6,100円 3,950円 |
6,100円 3,050円 |
2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
均等割額 平等割額 |
24,320円 15,760円 |
9,760円 6,320円 |
9,760円 4,880円 |
※令和7年度から5割軽減、2割軽減の所得基準額が改正されました。(所得基準:5割軽減 29.5万円を30.5万円に、2割軽減 54.5万円を56万円に改正)
※給与所得者等の数:給与収入が55万円を超える方(給与所得者)の数と給与所得者を除く公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける方の数の合計数
※「+10万円×(給与所得者等の数-1)」の算入は、同じ世帯に給与または年金所得者である被保険者が2人以上いる場合に適用します。
未就学児の均等割額軽減
世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である方)がいる場合、その未就学児にかかる均等割額が5割軽減されます。申請は不要です。
※法定軽減(上記の7・5・2割軽減)に該当する世帯については、法定軽減後さらに未就学児の軽減が適用されます。
例:7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するので、8.5割の軽減となります。
産前産後期間の所得割額・均等割額免除
国保被保険者が出産予定または出産した場合(妊娠85日以上の分娩が対象)、その被保険者にかかる所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。母子健康手帳、本人確認書類をお持ちの上、市役所健康増進課(3番窓口)、または山川・開聞庁舎市民福祉課へ申請してください。
後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
75歳に到達した方(一定の障害のある方は65歳以上)は、国保や被用者保険(社会保険等)を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、このとき同じ世帯内に国保被保険者がいる場合は、緩和措置が適用されます。 ※ただし、年度途中で世帯主変更など世帯構成に異動が生じた場合、緩和措置から外れることがあります。
1.国保から後期高齢者医療保険への移行により、世帯の国保被保険者が減少する場合
(1)後期高齢者医療に移行した方の人数および所得も含めて、軽減判定をします。
(2)国保被保険者が1人になる世帯について、5年間は医療分および支援分の平等割額を5割軽減し、その後3年間は2.5割軽減します。
2.被用者保険から後期高齢者医療保険への移行により、その被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国保被保険者となる場合(注:申請が必要)
(1)旧被扶養者の所得割額は賦課しません。
(2)7割・5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者の均等割額を半額とします(2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割の減額となります)。
(3)7割・5割軽減に該当する場合を除き、旧被扶養者のみで構成する世帯の平等割額を半額とします(2割軽減に該当する場合は、軽減前の額の3割の減額となります)。
※ただし、上記の(2)及び(3)については、資格取得日の属する月から2年を経過する月までの間に限り適用されます。
国保税の変更
国保税は、次の事由があったとき変更されることがあります。税額は、月割で再計算します。
【加 入】他保険の離脱、転入、出生、世帯合併、転居などにより資格を取得したとき
【離 脱】他保険への加入、転出、死亡、世帯分離、転居などにより資格を喪失したとき
【変 更】修正申告による所得額の変更、世帯構成の変更などがあったとき
【介護該当】40歳になった月から介護保険第2号被保険者に該当します。40歳になる日は、民法の年齢計算により誕生日の前日となるため、誕生日が月初日の場合、前月末日が到達日です。
【月割計算】加入、介護該当は取得月から、離脱は喪失月の前月まで計算します。なお、年度内の介護喪失(65歳到達)、後期高齢者医療加入(75歳到達)については、あらかじめ計算されています。
※社会保険の加入・離脱や世帯構成の変更により国保加入者の内容が変わったときは、手続きが必要です。
非自発的失業者の方の軽減手続き
雇用情勢の悪化で倒産や解雇などにより、自ら望まない形で職を失った方の急激な保険税負担を避けるため、下記の要件に該当する方は国保税の軽減が受けられます。
◎対象となる方(要件)
現在国保に加入している方または今後加入する方で、1~3のすべてを満たす方
1.会社の倒産やリストラなど非自発的な理由で失業された方
2.失業時点で満65歳未満の方
3.ハローワークでもらう「雇用保険受給資格者証」第1面「12離職理由」欄の理由コードが次に該当する方
※旧様式の場合は「13離職年月日 理由」欄
〇特定受給資格者 「11,12,21,22,31,32」
〇特定理由離職者 「23,33,34」
◎手続き方法
要件を満たす方は、市役所健康増進課(3番窓口)、または山川・開聞庁舎市民福祉課に「雇用保険受給資格者証」(原本)または「雇用保険受給資格通知」をお持ちいただき手続きをしてください。
◎軽減内容
〇失業者の所得のうち前年の給与所得を30/100として算定します。
〇軽減対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
(最長2年間)
国保税の納付
納付書や口座振替による納付(普通徴収)または年金引きによる納付(特別徴収)によりお支払いしていただきます。
【納付月】
特別徴収は、4月~翌年2月の年金支給月(偶数月)の6回
普通徴収は、7月~翌年2月の8回
【納期限】
納付月の月末日(その日が土・日・祝日に当たるときはその翌日)
【口座振替日】
納期月の25日(土・日・祝日又は金融機関が休みに当たるときはその翌営業日)
※全期振替(一括納付)の方は7月の振替日に引き落としされます。
納付方法/月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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特別徴収 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
普通徴収 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
年金引き(特別徴収)
特別徴収は次により実施されます。申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することもできます。
【特別徴収の対象者】
次の1~5の全てに該当する世帯主
1.世帯主が国保の被保険者である。
2.世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満である。
3.世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給している。
4.介護保険料と国保税の合計額が、対象年金受給額の1/2以下である。
※ 特別徴収対象となる年金は、定められた優先順位に基づいて決められており、複数の年金を受給されている場合
において、対象 年金が「4」を満たさない場合は特別徴収の対象ではありません。
5.世帯主が本年度中に75歳に到達しない。
※ 前年度が特別徴収であっても後期高齢者医療制度へ移行する年度は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)とな
ります。
【特別徴収の開始時期】
毎年4月と10月に開始されます。4月開始分は4月初旬に、10月開始分は7月初旬に、通知文書にてお知らせします。
【特別徴収中止の手続き】
特別徴収対象の方は、申し出により特別徴収を中止し、口座振替による納付を選択することもできます。
1.あらかじめ金融機関で口座振替の申請手続きをする必要があります。すでに口座振替の申請を済ませている方は、金融機関での手続きは必要はありません。
2.「国民健康保険税徴収方法変更申出書」を市役所税務課に提出してください。申出書は市役所に備えています。
※特別徴収の中止は、申し出から3~4カ月の期間を要します。
※これまでの納付状況によっては、中止することができない場合があります。
○年金引きから口座振替にすると・・・ |
国保税の減免
納税義務者が、次の各号のいずれかに該当し、国保税の納付が著しく困難であると認められる場合、減免制度の適用となることがあります。減免は、収入、資産、および預貯金等を調査し、総合的に判断して決定します。
※納期限を過ぎたものは減免できませんのでご注意ください。
1.災害等により生活が著しく困難となった方
2.失業等により所得が激減した方
3.前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると認められる方
外国人にかかる国民健康保険税について ~外国人を雇用する事業主の方へ~
【外国人の方も国民健康保険税の納税義務があります】
国民健康保険税は、国籍にかかわらず外国人の方に対しても課税され、納税する義務があります。国民健康保険に加入した月から計算され、加入の翌月に納付書を送付します。また、出国する場合でも、出国する前月(出国が月末日の場合は当月)までの税額を納めていただく必要があります。
【納税管理人の届け出について】
年度途中で出国される場合には、必ず国内居住者の方を納税管理人として指定する必要がありますので、納税管理人申告書の提出をお願いします。
事業主の方へお願い(外国籍の方が退職し出国する場合の手続きについて)
お問い合わせ先
・国保税の計算についてのご相談
税務課 保険税係
TEL:0993-22-2111(内線2224・2225)
・国保税の納税についてのご相談
税務課 納税係
TEL:0993-22-2111(内線2231・2234・2236)
・国保の資格についてのご相談
健康増進課 健康保険係
TEL:0993-22-2111(内線2285・2286)