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事業主の方へお願い(外国籍の方が退職し出国する場合の手続きについて)

更新日 2021年11月25日

日本国外へ転出される方は、日本国籍の方、外国籍の方に関わらず、国内居住者の方を納税管理人として指定する必要があります。(地方税法第300条)

特に、外国籍の方が納税管理人を指定せずに退職等で出国されますと、出国後の納付が困難となりますので、必ず納税管理人を指定してください。

◎届出様式等

事業主(給与支払者)の皆様へ
納税管理人申告(承認申請)書
納税管理人申告(承認申請)書【記入例】
税額試算依頼書

※納税義務者が複数いて,税目・納税管理人がすべて同じ場合は以下の書式をご利用いただけます

納税管理人申告(承認申請)書【複数人用】
納税管理人申告(承認申請)書【複数人用記入例】

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係
電話0993-22-2111(内線221・222・223)