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日本スポーツ振興センター災害共済制度とはどういうものですか。

更新日 2017年03月06日

質問

日本スポーツ振興センター災害共済制度とはどういうものですか。

回答

学校管理下における児童生徒の災害に対して災害共済給付を行う制度です。

医療費給付は、医療保険各法に基づく療養に要する費用の額が1つの災害につき500点(5,000円)以上のものが対象になります。

給付金額は、保険診療の医療費総額の3割の額に、保険診療の医療費総額の1割を加算した額となります。

なお、本制度は、市の他の医療費助成制度(「子ども医療費助成制度」や「ひとり親家庭等医療費助成制度」)に優先して使用していただくこととなっています。

詳細については、学校教育課学務までお問合せください。

負傷または疾病の治療費で、健康保険を使用した時に5,000円以上の自己負担があった場合に,保護者の負担を軽減する制度で、掛金の2分の1は市が負担します。
医療機関等の窓口で自己負担額は支払っていただきますが、学校からお渡しした関係書類に、医療機関等で証明事項について記入してもらい提出することにより、後日、給付(自己負担額3割+1割)を受けることになります。
詳細は、教育委員会学校教育課へ問い合わせてください。

お問い合わせ先

教育委員会学校教育課学務係
22-2111(内線423)