背景色変更
ページ読み上げ

国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。また、すでに支払っている場合にはどうすればいいですか。

更新日 2019年04月09日

質問

国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。また、すでに支払っている場合にはどうすればいいですか。

回答

◆入院時の食事代について、通常は1食につき460円の個人負担ですが、加入している人全員(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)が市民税非課税の場合には、あらかじめ「標準負担額減額認定」の申請をすれば、申請した月の1日から(月の途中で加入した場合は加入日から)有効な「標準負担額減額認定証」を交付することができます。この認定証を病院等へ提示することにより、1食あたり210円に食事代が減額されます。また、入院日数が90日を超える場合は申請により1食あたり160円とさらに減額の対象となります。
◆すでに支払い済みの食事代については、入院日数が証明できる領収書と印鑑を国民健康保険の窓口へ持参し、申請が認められれば、差額分が返金されます。

関連リンク

国民健康保険・保健事業

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線286)