背景色変更
ページ読み上げ

特定疾病とはどのようなものですか。またその申請はどのようにすればよいのですか。

更新日 2019年04月09日

質問

特定疾病とはどのようなものですか。またその申請はどのようにすればよいのですか。

回答

厚生労働大臣の定める疾病で、人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全等です。病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、病院等へ支払う金額は一つの病院ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。

ただし、70歳未満の上位所得者については、限度額が2万円となります。また、入院した場合には、食事代や差額ベッド代等の保険適用外の費用が別途請求されます。

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 健康保険係
電話0993-22-2111(内線285)